○小坂町職員安全衛生委員会要綱
平成6年3月25日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、小坂町職員安全衛生管理規程(平成6年小坂町規程第1号)という。)第6条の規定による安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、次の事項について調査審議する
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長各1人及び委員4人をもって組織する。
2 委員長は、総務課長をもってこれに充て、副委員長は委員のうちから互選する。
3 委員長以外の委員は、次の各号に掲げるものをもって充てる。
(1) 衛生管理者 1人
(2) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから町長が指名する者 2人
(3) 職員団体の代表者 2人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する
(招集)
第6条 委員会は、原則として毎年4月に委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、随時招集することができる。
(定足数)
第7条 委員会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見聴取等)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を委員会に出席させ意見を聴取し、又は資料の提出をさせることができる。
(結果報告等)
第9条 委員長は、会議終了後速やかに町長にその結果を報告し、又は意見を具申しなければならない。
(記録)
第10条 委員会が調査審議した事項は、記録し保存しなければならない。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年要綱第2号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。