○小坂町職員安全衛生管理規程

平成6年3月25日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、小坂町職員(各行政委員会の職員を含む。以下「職員」という。)の安全と健康を確保するため、安全衛生管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理組織)

第2条 職員の安全衛生管理に関する事務を処理するため次に掲げる者を置く。

(1) 安全衛生管理者 1人

(2) 衛生管理者 1人

(3) 産業医 1人

(安全衛生管理者)

第3条 安全衛生管理者には、総務課長をもって充てる。

2 安全衛生管理者は、町長の命を受けて衛生管理者を指揮し、次の事務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための指導及び教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(衛生管理者)

第4条 衛生管理者は、衛生管理者として所定の資格を有する職員のうちから町長が任命する。

2 衛生管理者は、前条に掲げる事務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(産業医)

第5条 産業医は、医師のうちから町長が選任する。

2 産業医は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

3 産業医は、前項各号に掲げる事務について必要に応じ衛生管理者に対し指導及び助言をすることができる。

(安全衛生委員会)

第6条 職員の安全衛生に関する重要事項を調査審議し、町長に意見を具申するため、安全衛生委員会を設置する。

2 安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(衛生管理者等に対する教育)

第7条 安全衛生管理者は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者その他公務災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を受ける機会を与えるように努めなければならない。

(課長等の責務)

第8条 課長等管理職の地位にある者は、安全衛生管理者を補佐し、その管理に属する職員の執務環境の改善等、安全衛生管理について適切な措置を講ずるようつとめなければならない。

2 課長等管理職の地位にある者は、職員の健康に配慮して、職員の従事する業務を適切に管理するように努めなければならない。

(健康診断)

第9条 職員は、衛生管理者の指示するところに従い健康診断等の検診を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により検診を受けることができない者は、その事由終了後衛生管理者の指示に従い検診を受けなければならない。

2 衛生管理者は、新たに職員として任用を予定される者に対して予め定める健康診断等の検診を受けさせるものとする。

(診断結果の報告)

第10条 衛生管理者は、健康診断等を実施したときは、その結果について町長に報告しなければならない。この場合心身に異状が認められる職員があるときは、速やかに意見を付して報告しなければならない。

(感染症の疾患等の発生による措置)

第11条 衛生管理者は、感染症の疾患による患者が発生したときは、職員に対し臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。

2 精神障害者(現に自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるときに限る。)その他の疾患により勤務のため病状が悪化するおそれが認められる職員があるときは、その職員に対し臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。

(巡視)

第12条 安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医は、定期に又は必要に応じ庁舎の内外を巡視し、安全及び衛生に関し有害のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講じなければならない。

(記録)

第13条 安全衛生管理者及び衛生管理者は、その管理に係る事項についての記録簿を作成しなければならない。

(職員の責務)

第14条 すべての職員は、積極的に自ら健康の保持及び増進につとめなければならない。

(秘密の保持)

第15条 職員の健康管理の業務に従事した者は、その業務に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

(安全衛生管理)

第16条 職員の安全衛生管理に関する事務は、総務課において行うものとする。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

小坂町職員安全衛生管理規程

平成6年3月25日 規程第1号

(平成16年4月1日施行)