○小坂町職員海外派遣研修実施要綱

平成2年7月21日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小坂町職員に諸外国の行政事務、社会事情、その他必要な調査研究させるため、海外に派遣して行う研修(以下「海外派遣研修」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(応募資格)

第2条 海外派遣研修に応募することができる職員は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 勤務成績が極めて優秀で、かつ健康であって研修意欲のある職員

(2) 研修の成果を町行政に積極的に反映させることが期待できる職員

第3条 海外派遣研修の期間は、国内旅行の日数を含めて、概ね20日間とする。

(選考委員会)

第4条 海外派遣研修の課題及び職員の選考に関し審議するため、海外派遣研修選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、副町長、管理職をもって構成し、選考委員会は副町長が主宰する。

(職員の選考)

第5条 総務課長は、当該職員の中から研修を受けるにふさわしい者を厳選のうえ、選考委員会にはかるものとする。

(海外派遣職員等の決定)

第6条 海外派遣研修の課題、地域及び職員は、選考委員会の審議を経て町長が決定する。

(海外派遣研修職員の服務上の取り扱い)

第7条 この要綱に基づく海外派遣研修の旅行は、公務上の海外旅行として取り扱うものとする。

(旅費の計算)

第8条 海外派遣研修に支給する旅費は、小坂町職員等の旅費に関する条例(昭和30年小坂町条例第35号)の規定に基づき計算した額とする。

(報告の義務)

第9条 海外派遣研修を終了した職員は、速やかに研修結果を町長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成2年7月21日から施行する。

(平成13年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年要綱第2号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

小坂町職員海外派遣研修実施要綱

平成2年7月21日 要綱第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 研修・能率
沿革情報
平成2年7月21日 要綱第1号
平成13年5月9日 要綱第8号
平成16年3月31日 要綱第2号
平成19年3月30日 要綱第3号