○小坂町職員海外派遣研修実施要綱
平成2年7月21日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小坂町職員に諸外国の行政事務、社会事情、その他必要な調査研究させるため、海外に派遣して行う研修(以下「海外派遣研修」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(応募資格)
第2条 海外派遣研修に応募することができる職員は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 勤務成績が極めて優秀で、かつ健康であって研修意欲のある職員
(2) 研修の成果を町行政に積極的に反映させることが期待できる職員
第3条 海外派遣研修の期間は、国内旅行の日数を含めて、概ね20日間とする。
(選考委員会)
第4条 海外派遣研修の課題及び職員の選考に関し審議するため、海外派遣研修選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、副町長、管理職をもって構成し、選考委員会は副町長が主宰する。
(職員の選考)
第5条 総務課長は、当該職員の中から研修を受けるにふさわしい者を厳選のうえ、選考委員会にはかるものとする。
(海外派遣職員等の決定)
第6条 海外派遣研修の課題、地域及び職員は、選考委員会の審議を経て町長が決定する。
(海外派遣研修職員の服務上の取り扱い)
第7条 この要綱に基づく海外派遣研修の旅行は、公務上の海外旅行として取り扱うものとする。
(旅費の計算)
第8条 海外派遣研修に支給する旅費は、小坂町職員等の旅費に関する条例(昭和30年小坂町条例第35号)の規定に基づき計算した額とする。
(報告の義務)
第9条 海外派遣研修を終了した職員は、速やかに研修結果を町長に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成2年7月21日から施行する。
附則(平成13年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年要綱第2号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。