○小坂町当直規程

昭和51年7月19日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、町の庁舎等の当直について必要な事項を定めるものとする。

(当直員の設置)

第2条 当直員は、次表により置くものとする。

施設名

当直の種類

役場庁舎

宿直(1名) 日直(1名)

七滝支所

日直(1名)

あかしや荘

日直(1名)

中央児童館

半日直(1名)

(当直勤務の免除)

第3条 次の各号の一に該当する者は、当直勤務を免除するものとする。

(1) 感染症の疾患にかかっている者

(2) 採用後6月を経ない者

(3) 7級及び8級の職にある者

(4) 健康診断の結果要注意の指示を受けた者

(5) その他庁舎管理者において当直勤務に服することが適当でないと認められる者

(当直の種別及び勤務時間)

第4条 当直は、宿直、日直、半日直及び常直とし、勤務時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 半日直 午後零時30分から午後5時15分まで

(4) 常直 前1号及び2号に掲げる時間(庁舎等に附属する居住室において私生活を営みながら行う場合に限る。)

(当直勤務命令)

第5条 庁舎管理者等は、毎月翌月の日割を定め、当直勤務命令簿(様式第1号)によりあらかじめ当直員を割当てておき、所属長を通じて当直日の3日前までに本人に通知しなければならない。

2 所属長は、前項の通知を受けたときは、当該職員に対して、当直勤務に服することができるよう措置しなければならない。

3 当直員は、その当直勤務中において疾病その他やむを得ない理由により当直勤務を継続することができなくなったときは、その旨をすみやかに庁舎管理者等に届け出なければならない。

4 庁舎管理者は、前項の規定による届け出を受けたときは、必要な措置を講じなければならない。

(当直勤務割当の変更)

第6条 病気、事故その他やむを得ない事由のため当直することができない者は、あらかじめ庁舎管理者若しくは総務課長へ申し出て割当の変更を求めなければならない。

(当直の代行勤務)

第7条 当直は、庁舎管理者若しくは総務課長の承認を得て相互に代行勤務することができる。ただし、同一人が引き続き2度の勤務(常直の場合の勤務を除く。)をなすことはできない。

(当直員の任務)

第8条 当直員は、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 庁舎等の保全及び取締りに関すること。

(2) 文書、電報、小包、小荷物、物品等の受付に関すること。

(3) 保管を依頼された文書等及び物品等の保管に関すること。

(4) 戸籍事務の受理に関すること。

(5) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡に関すること。

(6) 当直の職務上必要な各所の鍵及び公用車の鍵の保管に関すること。

(7) 庁舎等内外の用務連絡及び来庁者との応接に関すること。

(8) 時間外及び休日勤務の確認に関すること。

(9) その他必要な事項

2 前項に定めるもののほか、公印管理者から引き継ぎを受けた公印を管理しなければならない。

3 当直員は、当直職務遂行上やむを得ない場合のほかは、勤務中みだりに庁舎等を離れてはならない。

(庁舎の保全及び取締り)

第9条 当直員は、勤務中次の時間に庁舎等を巡視して火気の取締り、清掃の適否、窓及び扉の開閉等を点検し、事故の防止に努めなければならない。

(1) 宿直

第1回 午後7時から午後8時までの間

第2回 午後10時から午後11時までの間

第3回 午前6時30分から午前7時30分までの間

(2) 日直

第1回 午前9時から午前10時までの間

第2回 午後3時から午後4時までの間

(3) 半日直

第1回 午後1時から午後2時までの間

第2回 午後3時から午後4時までの間

(文書等の処理)

第10条 当直員は、文書及び小包並びに小荷物を受領したときは、当直文書及び物品収受簿(様式第2号)に所要事項を記入し、当直勤務時間終了後直ちに役場庁舎にあっては総務課長又は次の当直業務を行う者に、出先機関の庁舎にあっては庁舎管理者に当該簿冊とともに引き継がなければならない。

2 当直員は、電報を受領したときは親展以外のものは開封し、当直文書及び物品収受簿に所要事項を記入のうえ、直ちにその名あての者に交付してその受領印を徴し又は電話により連絡しなければならない。ただし、翌日処理してさしつかえないと認められるものは前項に準じ、当直文書及び物品収受簿とともに引き継がなければならない。

3 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、急を要するものについては、直ちに関係者に連絡しなければならない。

(保管を依頼された文書等及び物品等の保管)

第11条 当直員は、保管を依頼された文書等又は物品等については、その責任のもとに保管し、当直勤務時間終了とともに依頼者又は次の当直業務を行う当直員に引き継がなければならない。

(災害発生の場合の措置)

第12条 当直員等は、庁舎等又はその附近に火災その他非常災害が発生したとき又はそのおそれがあるときは、直ちに町長が別に定めた者に急報するとともに、在庁の職員を指揮して臨機の措置をとらなければならない。

2 当直員は、町内に発生した火災、水害、風害、雪害その他の災害(以下「災害」という。)の報告があったときは、拡大を予想されるものについては、直ちに庁舎管理者等に報告して指示を受けなければならない。

(引き継ぎ交替)

第13条 当直員は、当直勤務時間終了後であっても、事務の引き継ぎを完了するまでは、なお当直勤務を続けなければならない。

(当直日誌)

第14条 当直員は、当直日誌(様式第3号)に必要な事項を記載し、当直勤務時間終了後直ちに町長等の決裁を受けなければならない。ただし、当直勤務時間の終了が休日に当たるときは、当直日誌を次の当直業務を行う当直員に引き継ぎ、出勤後直ちに町長等の決裁を受けなければならない。

(公印の取扱い)

第15条 当直員は、公印の引き継ぎにあたっては、その名称及び個数を確認しなければならない。

2 当直員は、当直勤務を終えたときは、公印を公印管理者又は次の当直業務を行う当直員に引き継がなければならない。

3 当直員は、公印の使用を申し出た者がある場合は、その事由及び決裁を確認して公印使用簿(様式第4号)に所要事項を記載し認印させなければならない。

(備付簿冊)

第16条 庁舎管理者等は、当直室に次に掲げる簿冊を備え付けて置かなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 当直文書及び物品収受簿

(3) 公印使用簿

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成13年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年訓令第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

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小坂町当直規程

昭和51年7月19日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)