○庁舎管理規則
昭和40年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、役場庁舎及び支所、出張所(敷地及び附属物を含む。以下「庁舎」という。)の管理について必要な事項を定めることにより、庁舎の保全と秩序の維持をはかり、もって公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(庁舎管理者)
第2条 庁舎に庁舎管理者を置き、当該庁舎の管理責任者とする。
(1) 役場本庁舎にあっては、副町長の職にある者
(2) 支所及び出張所にあっては、支所長及び出張所長の職にある者
(庁舎管理の責務)
第3条 庁舎管理者は、当該庁務について次の各号に掲げる事項に務めなければならない。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 防火装置、非常用具等の整備に関すること。
(4) 清掃、整とんに関すること。
2 庁舎管理者は、庁舎の電気、通信、給排水、衛生、暖房等の施設について保全上必要な事項を定めておかなければならない。
(職員の協力義務)
第4条 職員は、庁舎の秩序の維持、保全について積極的に協力しなければならない。
(暖房設備の使用期間)
第5条 暖房設備の使用期間は、11月1日から4月30日までとする。ただし、庁舎管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(盗難等の届出)
第6条 庁舎内において盗難、遺失、拾得物等があった場合は、直に庁舎管理者に届出なければならない。
(1) 物品の販売その他これらに類する行為をしようとするとき。
(2) 文書、図面その他の印刷物を配布し、又は散布しようとするとき。
(3) はり紙、掲示板、たて看板、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルン等を掲示又は掲揚しようとするとき。
(4) 多数集合して庁舎に入ろうとするとき。
(5) 宣伝、講演、演劇、集会等をしようとするとき。
(6) 作業又は工事をしようとするとき。
(7) 工作物を設けようとするとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の施設又は設備を使用するとき。
(禁止行為)
第8条 何人も、庁舎において次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなく入り、又は残留すること。
(2) 通行の妨害をすること。
(3) 多数集合してねり歩く行為
(4) みだりに放歌高唱し、又は喧噪にわたる行為をすること。
(5) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(6) みだりに凶器その他危険物を持込むこと。
(7) 器物等を破損すること。
(8) 面会を強要すること。
(9) 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用すること。
(10) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が禁止すること。
(指示命令)
第9条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認める場合は、庁舎に入った者に対し、必要な指示をすることができる。
(措置命令)
第10条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎の立入を拒み、又は庁舎から立退きを求め若しくは必要な措置を命ずることができる。
(1) 第7条第1号の規定による許可を受けなかった者
(2) 第7条第2号の規定による条件に違反した者
(3) 第8条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者
(4) 第9条の規定による指示に従わなかった者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。