○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年小坂町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業に係る勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第3号イ(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日の日数が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって1年間の勤務日の日数が121日以上であるものとする。

(子の1歳到達日後に育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号(ロ)の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 非常勤職員が養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として前号の子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定の者が次のいずれかに該当する場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難となった場合

 当該子と別居することとなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業又は育児短時間勤務(以下「育児休業」という。)の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行なうものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第6条の2 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 職員の給与に関する規則第13条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(小坂町職員の給与に関する条例第18条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者をいう。)であった期間を除く。)

(条例第8条の規定による育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第6条の3 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、当該職員の育児休業をした期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(小坂町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年小坂町規則第6号)第25条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(部分休業に係る勤務日の日数及び勤務時間を考慮して定める非常勤職員)

第7条 条例第18条第2号ロの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日の日数が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって1年間の勤務日の日数が121日以上であるもの(1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第7条の2 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る届出等)

第8条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第9条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(女子教育公務員等の育児休業に関する規則の廃止)

2 女子教育公務員等の育児休業に関する規則(昭和51年小坂町規則第11号)は、廃止する。

(職員の給与に関する規則の一部改正)

3 小坂町職員の給与に関する規則(昭和41年小坂町規則第1号)の一部を次のように改正する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。

職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成4年3月30日 規則第2号
平成11年12月24日 規則第16号
平成16年3月31日 規則第10号
平成22年6月28日 規則第7号
平成29年1月30日 規則第1号