○小坂町印鑑条例施行規則

昭和50年8月27日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町印鑑条例(昭和50年小坂町条例第37号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する町民課又は支所若しくは出張所に提出しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは委任状、代理権授与通知書とする。

(回答書の期限)

第4条 条例第4条第2項に規定する回答書の提出期限は、発送の日から30日以内とし、その指定日までに回答がない場合には、当該申請は受理しないものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第5条 町長は、印鑑登録原票の登録事項が不鮮明になったとき又は必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて改製するものとする。この場合において改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(申請書等の様式)

第6条 申請書等条例に規定する文書の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 第1号様式

(2) 照会書 第2号様式

(3) 回答書 第3号様式

(4) 印鑑登録原票 第4号様式

(5) 印鑑登録証 第5号様式

(6) 印鑑登録証受領書 第6号様式

(7) 印鑑登録証再交付申請書 第7号様式

(8) 印鑑登録証亡失届 第8号様式

(9) 登録事項変更届 第9号様式

(10) 印鑑登録廃止申請書 第10号様式

(11) 印鑑登録まっ消通知書 第11号様式

(12) 印鑑登録証明書交付申請書 第12号様式

(13) 印鑑登録証明書 第13号様式

(14) 代理権授与通知書 参考様式1

(15) 印鑑登録申請者の保証書 参考様式2

(文書保存期限)

第7条 印鑑に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる以外の文書 2年

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(平成6年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この規則による様式の改正規定は、平成3年7月1日から適用する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小坂町印鑑条例施行規則

昭和50年8月27日 規則第8号

(令和元年11月29日施行)