○小坂町印鑑条例

昭和50年7月15日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら町長に対して申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項、その他必要な事項について審査したうえ、印鑑登録原票により登録する。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して照会書により照会し、その回答書を規則で定める期限までに当該登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による回答書の持参について準用する。

4 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって第1項の規定による確認をすることができると認めたときは、第2項の規定による確認の方法によることを省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録印鑑)

第5条 本町に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 第4条第1項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記載されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)第4条第2項の規定により回答書を持参した者(同条第4項の規定により、同条第2項の規定による確認を省略した場合にあっては、当該登録申請者)に対して直接交付するものとする。

2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、その登録に係る印鑑を押した印鑑登録証受領書を町長に提出しなければならない。

3 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

4 印鑑登録証は、次に掲げる効力を有するものとする。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものであること。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、その旨を印鑑登録証亡失届により、町長に対して届出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(印鑑登録証明書の申請)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ印鑑登録証を返付するものとする。

3 登録者は、第1項の規定にかかわらず、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した民間事業者の使用に係る電子計算機であって、必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。)にあっては電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを使用して暗証番号その他必要な事項を入力することにより申請することができる。

4 町長は、前項の申請があったときは、電子計算機から出力して作成した印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記載されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項の印鑑登録証明書は、電子計算組織から出力して作成し交付するものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により電子計算組織から出力できない場合は印鑑登録原票の写しにより、印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 印鑑登録者は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑登録者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の申請について準用する。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、氏名又は住所を変更したときは、直ちにその旨を印鑑登録事項変更届により、町長に対して届出なければならない。ただし、次条第1項の規定に該当するときはこの限りでない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査したのち、当該届出に係る印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。

3 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正するものとする。

(印鑑登録のまっ消)

第14条 町長は、印鑑登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記載されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。以下この項において同じ。)を変更したこと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る当該印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録をまっ消するものとする。ただし、氏名、氏(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記載されている旧氏を含む。)若しくは名を変更した場合において、登録されている印影を変更する必要のないときは、この限りでない。

2 町長は、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除くほか、前項の規定により印鑑の登録をまっ消したときは、その旨を印鑑登録まっ消通知書により、当該印鑑の登録を受けていた者に対して通知するものとする。

3 町長は、第12条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査したのち、当該申請に係る印鑑の登録をまっ消するものとする。第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったときも、同様とする。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(小坂町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、小坂町行政手続条例(平成8年小坂町条例第23号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(補則)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例第2条第1項の規定により印鑑の届出をしている者については、この条例施行の日から昭和50年9月30日までの間は、なお、従前の例により印鑑の証明をすることができる。ただし、その者の印鑑について、小坂町印鑑条例第4条第1項の規定による登録がなされたときは、この限りでない。

(平成3年条例第26号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成8年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第41号)

この条例は、平成12年5月10日から施行する。

(平成24年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権でまっ消するものとする。

この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町印鑑条例

昭和50年7月15日 条例第37号

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和50年7月15日 条例第37号
平成3年6月28日 条例第26号
平成8年12月26日 条例第23号
平成12年5月10日 条例第41号
平成24年6月12日 条例第25号
令和元年11月29日 条例第29号
令和2年2月17日 条例第1号
令和2年6月11日 条例第30号