○町長の保有する公文書の公開に関する規則

平成10年9月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の保有する公文書に係る小坂町情報公開条例(平成10年小坂町条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書の閲覧等の請求書)

第2条 条例第7条の規定による請求書の提出は、公文書閲覧等の請求書(様式第1号)によるものとする。

(公文書閲覧等の決定通知)

第3条 条例第8条第2項の規定による通知には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書の公開をする旨を決定した場合

公文書の閲覧等の公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の公開を期間内に決定できない場合

決定期間延長通知書(様式第3号)

(3) 公文書の公開をしない旨を決定した場合

公文書の閲覧等の非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第7条により請求された公文書が存在しないことその他の理由により請求を拒否する場合の通知は、公文書不存在決定通知書(様式第5号)によるものとする。

3 条例第6条第2項の規定による通知は、公文書部分公開決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(公文書の閲覧等の実施)

第4条 条例第9条の規定による公文書の閲覧、写しの交付(文書に限る。)又は視聴は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書の閲覧又は視聴をするものは、該当公文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(審査請求の手続き等)

第5条 条例第12条第1項の規定による審査請求は、次の各号によるものとする。

(1) 公文書の公開をしない旨の決定を受けた場合

公文書公開審査請求書(様式第7号)

(2) 審査会へ諮問の場合

公文書公開諮問書(様式第8号)

2 町長は、前項による裁決をしたときは、遅滞なく公文書公開審査請求裁決通知書(様式第9号)により、審査請求者に通知するものとする。

(情報公開審査会の組織及び運営)

第6条 条例第15条の規定により、小坂町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 審査会の組織に関し、必要な事項は次のとおりとする。

(1) 審査会に会長を置く。

(2) 会長は委員の互選によって定める。

(3) 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

(4) 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

3 審査会の運営に関し、必要な事項は次のとおりとする。

(1) 審査会は、会長が召集する。

(2) 会長は、審査会の議長となる。

(3) 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(4) 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(公文書の閲覧等の費用の負担及び納付)

第7条 条例第10条に規定する費用は、公文書の閲覧又は写しの交付を受けるときに納付するものとする。

(公文書等の文書目録)

第8条 実施機関は、公文書等の検索に必要な資料を作成し、総務課長に送付するものとする。

(調整)

第9条 公文書の公開を実施するための必要な調整は、総務課長が行う。

(情報公開運用状況の公表)

第10条 情報公開運用状況の公表は、毎年度初めに前年度分につき、次の事項について行うものとする。

(1) 公文書の公開の請求件数

(2) 公開決定の件数

(3) 部分公開決定の件数

(4) 非公開決定の件数

(5) 審査請求の件数

(6) 審査会により、決定又は裁決を行った件数

(7) その他必要な事項

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

(施行期日)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

様式 略

町長の保有する公文書の公開に関する規則

平成10年9月22日 規則第12号

(平成30年11月1日施行)