○小坂町庁用バス運行管理要綱

平成3年10月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、庁用バス(町の所有するバスで小坂町町営バス設置条例に基づき運行のため所有するバスを除く。以下「バス」という。)を適正に運行管理し、本町の円滑なる行政の推進に資することを目的とする。

(車両の運行管理者等)

第2条 バスの運行管理は、町長の指示に基づき総務課長がこれにあたる。

2 運行管理者は、常に車両の運行状況を把握し、効率的な運行を図るとともに運転者を指揮監督し、事故の防止に努めなければならない。

3 運転者は、運行管理者の指示に従うとともに、善良な注意のもとにバスを運転しなければならない。

(バスの使用対象)

第3条 バスの使用対象は、次のとおりとする。

(1) (議会及び各行政委員会、小中学校を含む)が行政事務遂行のため使用するとき。

(2) 町が主催又は共催する諸事業に使用するとき。

(3) 老人、身体障害者及び知的障害者の福祉増進のために使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町政運営に協力又は援助する団体等が研修目的のために使用する場合

2 前項以外の使用は、町長が特に必要と認めた場合に限るものとする。

(バスの運行時間)

第4条 バスの運行時間は原則として、小坂町職員の勤務時間の範囲内とする。ただし、使用目的の性質上やむを得ないと認めたときはこの限りではない。

(バスの運行制限)

第5条 次の各号の一に該当する場合は、バスを運行しないものとする。ただし、特殊事情として町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 乗車人員が15人に満たないとき。

(2) バスの使用日数が継続して2日以上にわたるとき。

(3) 土、日曜日及び祝日(振り替え休日を含む。)

(4) 1日の走行距離が概ね300キロメートルを超えるとき。

(5) その他運行管理上、不適当であると認められるとき。

(運転者)

第6条 バスの運転者は、小坂町職員又は町長と契約により業務を受諾した者が行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

2 運転者は、運行管理者の指示に従って善良な注意のもとに運転し、事故の防止に努めなければならない。

3 運転者は、事故が発生したとき又はバスの破損等異常のある場合はその状況を遅滞なく運行管理者に報告しなければならない。

(車内での厳守事項)

第7条 バスに乗車する者は、運行管理者又は運転者の指示注意に従い節度を守り車内の風紀、清潔等に配慮して誠実に行動するものとし、車内では次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 酒類の飲用、喫煙又は険相な行為

(2) 凶器、その他危険物を持ち込むこと。

(3) 運転者の安全運転に支障のある行為

(交通事故の賠償)

第8条 バスの交通事故等によって生命、身体等に損害を与えた場合は、次の各号に掲げる以外の一切の賠償(慰謝料を含む。)は、町長に対して請求しないものとする。

(1) 自動車損害賠償保険法に基づく請求

(2) 町長が掛金を負担して加入している自動車損害共済に基づく請求

(損害の請求)

第9条 バスに乗車する者が自己の責任に帰すべき過失によって車体又は器具等を破損したときは、運行管理者の指示する方法で損害を弁償しなければならない。

(バス使用の手続き)

第10条 バスを使用するときは、乗車責任者を定め、その期日7日前までに所定の申込書を提出して運行管理者の許可を得なければならない。ただし、緊急用務のために使用する場合はこの限りではない。

(運行管理状況等の報告)

第11条 バスには運転日誌を備付けし、運転者は所要事項を記入の上、運行管理者の検閲を受けなければならない。又運行管理者は、毎年、年度の終わりにおいて年間の運行実績をまとめて、バスの現状とともに町長に報告しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成3年10月1日から施行する。

(平成10年要綱第5号)

この要綱は、平成10年12月1日から施行する。

(平成13年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年要綱第2号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

小坂町庁用バス運行管理要綱

平成3年10月1日 要綱第2号

(平成20年4月28日施行)