○小坂町町営バス設置条例

平成14年3月26日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項ただし書の規定に基づき、小坂町町営バス(以下「町営バス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 路線を定めて定期に児童、生徒及び高齢者並びにその他の乗合乗客(以下「利用者」という。)を運送する事業を行うため町営バスを設置する。

2 町営バスの運行路線名、運行区間及び運行回数は次のとおりとする。

運行路線名

運行区間

運行回数

野口線

起点

小坂町小坂字上小坂2番地1(小坂操車場)

1日6往復以内

終点

小坂町小坂字仁吾平17番地1(あすなろ前)

(運行の変更等)

第3条 町長は、天災その他やむを得ない事由により町営バスの運行上支障のある場合は、運行区間若しくは運行時刻の変更又は運行を中止することができる。

(乗車券)

第4条 乗車券の種類は、定期券とする。

(料金)

第5条 町営バスの利用者は、別表第1に定める料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項に規定する料金は、町長の指定する場所において、乗車券と引換えに納付することができる。

(料金の減免)

第6条 町長は、次の各号に定めるものについては料金を徴しない。

(1) 4月1日現在において13歳未満の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳所持者及びその介護者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳所持者及びその介護者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和24年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳所持者及びその介護者

2 町長は、通学のため町営バスを利用する者が、小坂町教育委員会の発行する証明書を呈示した場合は、料金を半額とする。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、料金を減額または免除することができる。

(料金の還付)

第7条 町長は、料金の還付はしないものとする。ただし、納付した者の責任によらない事由により使用することができない場合はこの限りでない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、通行の安全確保と車内秩序の維持のために行う運行従事者の指示に従わなければならない。

(利用者に対する町の責任)

第9条 町長は、町営バスの運行によって、利用者を死亡させ又はその身体を害したときは、これにより生じた損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、町長及び乗務員が町営バスの運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は乗務員以外の第3者に故意又は過失があったこと並びに町営バスに構造上の欠陥又は機能の障害があったことが証明されたときは、この限りではない。

2 利用者に対する責任は、利用者の乗車のときに始まり下車をもって終わるものとする。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、その責任に帰すべき事由により町営バス及び付属施設若しくは停留所又は車庫の設備等を破損又は汚損したときは、町長の指示に従いこれを破損若しくは汚損前の状態に復元し、又はその損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第11条 町長は、利用者が偽りその他不正行為により料金の徴収を免れた場合においては、その者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

料金表

1 野口線

(1) 料金

料金は、均一料金とし、1人1回の料金は次のとおりとする。

料金

200円 ただし、小坂操車場から細越停留所までの間と矢柄平停留所からあすなろ前停留所までの間は、100円

(2) 定期券の料金

通学及び通勤等定期券料金

種別

定期券の料金

1カ月定期券

1回の料金×50回×75%の額

ただし、第6条第2項の規定の適用を受ける場合は、1回の料金の半額×40回の額とする。

3カ月定期券

1回の料金×50回×75%×3の額

ただし、第6条第2項の規定の適用を受ける場合は、1回の料金の半額×40回×3の額とする。

小坂町町営バス設置条例

平成14年3月26日 条例第15号

(平成28年7月1日施行)