○小坂町表彰者選考委員会規則
昭和50年10月8日
規則第10号
(設置)
第1条 小坂町表彰規則(平成7年小坂町規則第12号)第3条第2項の規定に基づき、町長の諮問に応じ地方自治の進展等に関し著しい功労のあった者の選考について審議するため小坂町表彰者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(委員)
第2条 選考委員会は委員9人をもって組織し、その委員は町の区域内の公共的団体の代表者その他の住民のうちから必要のつど、町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第3条 選考委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 選考委員会は、町長が招集する。
2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。