○小坂町表彰規則
平成7年9月12日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、町長の行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 町長の表彰は、個人又は団体であって、次に掲げる者について行なう。
(1) 地方自治の進展に関し、著しい功労のあった者
(2) 教育、文化に関し、著しい功労のあった者
(3) 産業又は経済の振興に関し、著しい功労のあった者
(4) 福祉、保健の向上に関し、著しい功労のあった者
(5) スポーツの振興に関し、著しい功労のあった者
(6) 消防任務遂行にあたって、著しい功労のあった者
(7) 町の公益に寄与し、若しくは公務に協力する等その業績の著しい者
(8) その他公益のため、功績顕著であって、他の模範とするに足りる者
2 前項により表彰を受けた者であって、特に著しい功労のあった者に対し特別表彰を行うことができる。
3 第1項に規定するもののほか、町長が特に認める者には、感謝状を贈呈する。
(表彰の決定)
第3条 町長は、表彰を受ける者を決定するときは、あらかじめ選考委員会に諮るものとする。
2 選考委員会の設置は、別に規則で定める。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年5月に行う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。
2 表彰には金品をあわせて授与することができる。
(表彰の公示等)
第6条 町長は、表彰を受けた者を表彰者名簿に登録し永久に保存し、その業績を公示するものとする。
(追彰)
第7条 町長は、表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状又は金品をその遺族に交付して、これを追彰するものとする。
(補則)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年9月29日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。