○小坂町立老人憩の家「あかしや荘」管理運営に関する規則
昭和50年8月27日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、小坂町立老人憩の家「あかしや荘」設置及び管理に関する条例(昭和50年小坂町条例第39号)の規定に基づき、小坂町立老人憩の家「あかしや荘」の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用時間)
第2条 「あかしや荘」の利用時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この規定時間外においても利用させることができる。
(休日等)
第3条 「あかしや荘」の休日は毎週火曜日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは臨時に休業することができる。この場合はあらかじめ休業日を掲示し利用者に周知させるものとする。
(利用手続)
第4条 条例第5条第1項の規定により和室を貸切で利用しようとする者は、別記様式第1による利用申込書を3日前までに提出し、事前に町長の承認を受けなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第5条 条例第6条に規定する「あかしや荘」の使用料は、原則として利用日に納付するものとする。ただし、障害者手帳保持者(身体障害者手帳2級以上、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)並びに生活保護受給者の入浴料は無料とする。
2 前項の規定により使用料が無料となる者は、無料となることを証する書類等を管理人に提示するものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 「あかしや荘」を利用する者は、公衆道徳を重んじ、管理人の指示に従うとともに、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 火災予防に注意し、町長が認めるもののほか一切の火気を使用してはならない。
(2) 施設内は、常に清潔にし衛生上又は管理上支障のある物品を持ち込んではならない。
(利用者への周知)
第7条 町長は、次に掲げる事項を利用者の見やすい場所に掲示し利用者に周知させるものとする。
(1) 利用手続
(2) 使用料
(3) 利用時間及び利用者の遵守すべき事項
(4) その他必要と認める事項
(原状回復)
第8条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
(利用状況の把握)
第9条 管理人は、利用状況を明確に把握し、別記様式第2の管理・業務日誌を作成し、毎週町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月12日から適用する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年10月25日から施行する。
別記様式 略