○小坂町立老人憩の家「あかしや荘」設置及び管理に関する条例

昭和50年7月15日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、小坂町立老人憩の家「あかしや荘」の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 小坂町における老人に対して教養の向上、レクリエーション等の場を提供し、もって老人の心身の健康増進を図るため小坂町立老人憩の家「あかしや荘」(以下「あかしや荘」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 あかしや荘の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小坂町立老人憩の家「あかしや荘」

小坂町小坂鉱山字渡ノ羽58番地

(利用者)

第4条 あかしや荘の利用者は、原則として小坂町に在住する60歳以上の老人とする。

2 あかしや荘の利用について町長が認める場合は、前項以外の者に利用させることができる。

(利用の承認等)

第5条 あかしや荘を利用をしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、公益を害するおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、その利用を承認せず、又はその利用につき条件を付することができる。

(使用料)

第6条 あかしや荘の利用については、別表に掲げる使用料を徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

2 前項の使用料の額は、消費税に相当する額を含んだものである。

(指定管理者による管理)

第7条 あかしや荘の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) あかしや荘の利用の許可に関する業務

(2) あかしや荘の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他あかしや荘の管理に関し町長が必要と認める業務

2 前条の規定によりあかしや荘の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条第6条及び第11条の規定については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第9条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用されるもののほか、開館時間及び休館日に関する基準その他規則で定める基準に従って、あかしや荘の管理を行わなければならない。

(利用料の収受)

第10条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第6条の規定は適用しない。

(損害賠償)

第11条 あかしや荘を利用する者は、施設もしくはその付帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときはこの限りではない。

2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、あかしや荘の運営管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第28号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第36号)

この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第28号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第25号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

あかしや荘使用料

区分

一般

60歳以上

小中学生

備考

入浴料

1人 350円

1人 170円

1人 150円

1 未就学児は、入浴料、和室使用料、暖房使用料のいずれも無料とする。

 

 

 

回数券

11回券 3,500円

11回券 1,700円

11回券 1,500円

和室使用料

1人 300円

1 通常の個人利用及び老人クラブ等の利用は無料とする。

2 貸切での利用は、老人クラブ等の利用を優先する。

3 貸切での利用時間は、10時から16時までとする。

暖房使用料

1人 100円

1 貸切での和室利用に限り有料とし、利用時間は、10時から16時までとする。

小坂町立老人憩の家「あかしや荘」設置及び管理に関する条例

昭和50年7月15日 条例第39号

(平成26年12月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年7月15日 条例第39号
昭和52年4月1日 条例第28号
昭和55年3月10日 条例第15号
昭和55年10月2日 条例第36号
昭和58年4月1日 条例第6号
昭和61年4月14日 条例第7号
平成元年3月31日 条例第12号
平成3年10月1日 条例第28号
平成4年3月17日 条例第17号
平成7年3月28日 条例第20号
平成10年3月25日 条例第25号
平成21年3月9日 条例第9号
平成26年12月17日 条例第41号