○小坂町立総合博物館郷土館研究員規則
令和6年3月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 小坂町立総合博物館郷土館設置条例(昭和56年小坂町条例第15号。以下「設置条例」という。)第7条の規定に基づき、小坂町立総合博物館郷土館研究員(以下「研究員」という。)の必要な事項を定めるものとする。
(研究員)
第2条 研究員は、郷土館に関する人文科学又は自然科学に造詣が深く、その調査研究と教育普及に熱意を有する者をもって充て、その定数を10名以内とし、任期は2年とする。
(委嘱)
第3条 研究員の委嘱は、前条に掲げる者について小坂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(職務)
第4条 研究員は、館長の指示により、学芸員に協力して、主として次の事項について行うものとする。
(1) 郷土館資料を収集し、保管し、展示すること。
(2) 観覧者に対し、郷土館資料に関する専門的解説をすること。
(3) 郷土館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
(4) 郷土館及び郷土館資料に関する案内書、解説書、目録、年報、調査研究報告書を作成すること。
(5) 郷土館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等の指導、助言にあたること。
(6) 郷土館資料所蔵選定委員会を構成し、郷土館資料の購入、寄託の適否及び価格について、館長の諮問に応じること。
(職務分担)
第5条 研究員は、職務にあたるため、それぞれ次の領域を分担する。
(1) 考古
(2) 歴史
(3) 民俗
(4) 産業
(5) 自然
(6) 美術
(主任研究員及び副主任研究員)
第6条 研究員の中に主任研究員及び副主任研究員各1名を置き、研究員の互選とする。
2 主任研究員は研究員を代表し、副主任研究員は、主任研究員を補佐する。
(規則の改廃)
第7条 館長は、この規則の改廃について必要があると認めたときは、研究員の協議を経て、小坂町立総合博物館郷土館協議会に諮り、教育委員会に具申することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。