○三澤つせ子ども図書基金条例

令和5年6月21日

条例第23号

(設置)

第1条 小坂町立図書館に子ども向け図書等を購入するため、三澤つせ子ども図書基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は2,000万円とする。

(積み立て)

第3条 毎年度基金として積み立てる額は、基金の運用から生ずる収益の額とする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(委任規定)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三澤つせ子ども図書基金条例

令和5年6月21日 条例第23号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年6月21日 条例第23号