○小坂町議会議員及び小坂町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和3年4月1日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、小坂町議会議員及び小坂町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和3年小坂町条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、小坂町議会議員及び小坂町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
様式
(略)
○小坂町議会議員及び小坂町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和3年4月1日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、小坂町議会議員及び小坂町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和3年小坂町条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、小坂町議会議員及び小坂町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
様式
(略)
令和3年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
(令和3年4月1日施行)
◆ | 令和3年4月1日 | 選挙管理委員会規程第1号 |