○小坂町下水道排水設備指定工事店に関する規程

令和5年2月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、小坂町下水道条例(平成10年小坂町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、小坂町下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 指定工事店の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 秋田県内に営業用の店舗を有すること。

(2) 秋田県下水道協会長(以下「会長」という。)が認定し登録した、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が専属していること。

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていること。

(4) 精神の機能の障害がある場合においては、排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができること。

(5) 排水設備等の工事に必要な設備及び機械器具を有していること。

(6) 指定工事店の指定取消処分のあった日から2年以上経過していること。

(指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 申請者(法人の場合はその代表者)の履歴書及び身分証明書

(2) 法人についてはその登記簿謄本

(3) 工事経歴書

(4) 資産証明書及び町税納税証明書

(5) 町が交付した排水設備工事責任技術者登録証の写し

(6) 従業員名簿

(7) 設備及び機械器具調書

(8) その他管理者が必要と認めた書類

(指定)

第4条 管理者は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、指定工事店の指定をするものとする。

2 管理者は、前項の指定をしたときは、小坂町下水道排水設備指定工事店指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)及び小坂町下水道排水設備指定工事店の標示板(様式第3号。以下「標示板」という。)を当該申請者に交付するものとする。

3 指定の有効期間は、2年とする。

4 標示板は、営業所内の見やすい箇所に掲げなければならない。

5 指定工事店は、指定証及び標示板を汚損し、又は紛失したときは、直ちに管理者に申請して再交付を受けなければならない。

6 指定工事店は、第3項に規定する有効期間満了後も引き続いて指定を受けようとするときは、指定期間満了の日の30日前までに前条の申請をしなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守)

第5条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則等を遵守し、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な価格で、誠実かつ迅速に施工しなければならない。

(3) 工事は、責任技術者の監督管理の下に設計及び施工しなければならない。

(4) 指定工事店の名義を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は一括して第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。

(5) 工事は、条例第5条第1項に規定する排水設備等の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事の検査に合格した工事であっても、その合格後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(指定工事店の届出)

第6条 指定工事店は、次の各号の一に該当するときは、直ちに排水設備指定工事店異動届(様式第4号)により管理者に届け出なければならない。

(1) 店舗を移転したとき。

(2) 営業を廃止したとき。

(3) 名称及び組織を変更したとき。

(4) 代表者に異動があったとき。

(5) 責任技術者に異動があったとき。

(6) その他管理者に届け出た事項について重要な変更があったとき。

(指定の取消し)

第7条 管理者は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、その指定を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 下水道に関する法令等に違反したとき。

(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき。

(3) 正当な理由なくして、条例若しくはこの規則に基づいて管理者がなす職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(4) その他管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(指定証等の返納)

第8条 指定工事店は、営業を廃止したとき又は前条の規定により指定を廃止され、若しくは取り消されたときは、指定証及び標示板を管理者に返納しなければならない。

(公示)

第9条 管理者は、次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第6条第2号の届出を受理したとき。

(責任技術者の登録の資格)

第10条 責任技術者の登録の申請をしようとする者は、会長が認定し、登録した者でなければならない。

2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

(責任技術者の登録の申請等)

第11条 責任技術者の登録を受けようとする者は、排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 会長が交付した排水設備工事責任技術者証の写し

(2) 履歴書及び写真

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めた者を登録する。

3 申請者には、排水設備工事責任技術者登録証(様式第6号。以下「登録証」という。)を交付する。

4 登録の有効期間は、3年とする。

5 前項に規定する有効期間満了後も引き続いて登録を受けようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに第1項の申請をしなければならない。

6 責任技術者の登録を受けた者は、登録の有効期間が満了したとき又は引き続き登録を受けないときは、登録証を返還しなければならない。

(登録証)

第12条 責任技術者は、排水設備の工事に関する業務に従事するときは、登録証を携帯し、要求のあったときは、これを提示しなければならない。

2 責任技術者は、登録証を汚損し、又は紛失した場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。

3 責任技術者は、登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(届出)

第13条 責任技術者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(責任技術者の兼職の禁止)

第14条 責任技術者は、所属する指定工事店以外の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。

(責任技術者の登録の取消し等)

第15条 管理者は、責任技術者が下水道に関する法令等に違反したときは、責任技術者の登録を一定期間停止し、又は取り消すことができる。

2 責任技術者は、前条の規定により登録を停止され、又は取り消されたときは、管理者に登録証を返納しなければならない。

(災害等の協力)

第16条 指定工事店は、災害その他緊急を要する事故の修理等のため、管理者から要請があったときは、これに応じなければならない。

(調査等)

第17条 管理者は、必要と認めるときは、指定工事店の施工に係る排水設備等の工事及び材料関係、帳簿等について、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に調査させることができる。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 小坂町下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成10年2月13日小坂町規則第3号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規程の施行の際、現に会長が認定し登録している責任技術者については、登録期間を登録した日からその残り期間とする。

様式 略

小坂町下水道排水設備指定工事店に関する規程

令和5年2月1日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)