○小坂町下水道条例施行規程
令和5年2月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、小坂町下水道条例(平成10年小坂町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用した場合(水道水以外の水を併用している場合を含む。)は、その水道メーターの点検日の翌日を始期とし、次回の点検日を終期とする。
(2) 水道水以外の水を使用している場合は、月の初日を始期とし、その末日を終期とする。ただし、計測装置を設置している場合は、前号の規定を適用する。
(排水設備の共同設置)
第3条 土地又は家屋の状況により単独で排水設備を設置できないときは、数人が共同して設置することができる。この場合、その排水設備の維持管理については、連帯してその責任を負わなければならない。
(排水設備の固着)
第4条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いが生じないようにし、かつ、公共ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(排水設備等の設置及び構造基準)
第5条 排水設備等の設置及び構造基準は、下水道法(昭和33年法律第79号)及びこれに基づく法令並びに条例に定めるもののほか、次のとおりとする。ただし、建築物、土地その他の状況により管理者が基準による必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では30センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を原則とし、公道内では、当該道路管理者の指示に従うこと。ただし、やむを得ず規定の土かぶり以下の場合は、管理者の指示に従い排水管の防護策を講ずること。
(2) 地下室その他汚水の自然流下ができない箇所には、ポンプ施設を設けること。
(3) 浴室、炊事場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるために有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(4) 水洗便所、浴室、炊事場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
(5) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(6) 油脂類を取り扱う食堂、料理店、工場その他これらに類する業種で油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(7) 洗車場その他これらに類する場所で土砂を含む汚水を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(1) 位置図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工場所及び隣接地を明示すること
(2) 平面図 縮尺300分の1以上とし、次の事項を表示する。
ア 縮尺、方位、工事施工場所の境界
イ 道路、公共下水道の施設、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の位置、大きさ、勾配及び延長
エ ますその他付属装置の種類、位置及び大きさ
オ その他地下排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管の大きさ勾配、高さ、地表面並びに接続する公共下水道施設の高さを表示すること。
(4) ポンプ施設を設けるときは、構造、能力、形状等を表示した図面
(5) 除害施設等を設けるときは、構造、能力、処理方法等を表示した図面
(6) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書
(7) その他管理者が必要と認める書類
(1) ますのふたの据付け又は取替え工事
(2) その他管理者が認めた簡単な補修工事
(1) 位置図 製造工程のフローシート、排水の経路及び見取り図
(2) 水質試験成績表
(3) 汚水の処理法、処理の系統図、発生汚泥量及び処分方法を明示すること。
(4) 仕様、構造及び機能、見積書、装置等のパンフレットとする。
(5) その他管理者が必要とする図面又は書類
3 水道水以外の水を使用している者(水道水併用者を含む)は、人員に変更があった場合は、遅滞なく、公共下水道使用者変更届により管理者に届け出なければならない。
(水道水以外の使用水量の認定)
第14条 条例第17条第2項第2号に規定する水道水以外の使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 計測装置を設置の場合は、当該計測装置により測定した使用水量とする。
(2) 計測装置を設置していない場合で、一般家庭用として使用するものについては、当該世帯において届出している下水道使用者の人数又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づいて記録されている人数1人につき1月当たり6立方メートルとする。ただし、当該使用月の日数が10日に満たないときは1人につき1月当たり2立方メートル、10日を超え20日に満たないときは1人につき1月当たり4立方メートルとする。
(3) 計測装置を設置していない場合で、一般家庭用以外として使用するものについては、使用者の従業員数、業態、揚水設備、使用状況その他の事項を考慮して、その使用水量を認定するものとする。ただし、病院及び旅館業の業態については、病院はベット数の80パーセント、旅館業は収容人員の50パーセントとする。
2 条例第17条第2項第3号に規定する水道水と水道水以外の水を併用した場合の使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(2) 計測装置を設置していない場合で、一般家庭用として使用するものについては、当該世帯において届出している下水道使用者の人数又は法に基づいて記録されている人数1人につき1月当たり3立方メートルとし、水道水の使用水量を加算する。
3 条例第17条第2項第4号に規定する使用水量の認定は、次の号に定めるところによる。
(1) 一般家庭用以外での使用については、前年度の入浴者数の実績の月平均の人員数とし1人につき1月当たり3.5立方メートルとする。
4 条例第17条第2項第5号の申告書は、公共下水道汚水排水量申告書(様式第12号)によるものとする。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 小坂町下水道条例施行規則(平成10年2月13日小坂町規則第2号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものみなす。
3 従前の様式による用紙は、管理者が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。
様式(略)