○小坂町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月8日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小坂町条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(写しの交付に要する費用の額等)

第2条 条例第3条第2項に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用の額は、別表に定めるところによる。

2 前項に規定する費用は、当該写しの交付の際に徴収する。ただし、写しの送付の場合は、前納とする。

3 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付部数は、開示の請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書1件につき1部とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

金額

写しの作成に要する費用

複写機で複写したもの又は電磁的記録を用紙に出力したもの

(A3版以内)

1枚につき

(両面の場合は片面を1枚とする)

白黒 10円

カラー 100円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用

実費相当額

小坂町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月8日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月8日 規則第7号