○十和田湖観光振興センター条例

令和4年12月6日

条例第32号

(設置及び目的)

第1条 道路利用者等に良好な休憩の場を提供し、小坂町の観光情報等の発信及び地場産品の販売等を通じて都市と地域の交流を促進し、地域資源を活用した産業の振興と地域の活性化を図ることを目的として、十和田湖観光振興センター(以下「観光振興センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 十和田湖観光振興センター

(2) 位置 小坂町十和田湖字生出1番地2

(施設)

第3条 観光振興センターの主要施設は次のとおりとする。

(1) 交流施設

 物販店舗

 飲食店舗

 展示スペース

 休憩スペース

(2) 駐車場

(指定管理者による管理)

第4条 観光振興センターの指定管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人及びその他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(営業期間)

第5条 観光振興センターの営業期間は、通年とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、営業期間を変更することができる。

(利用時間)

第6条 観光振興センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(業務の範囲)

第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 町の観光情報の発信、地場産品及びその他物品の販売に関する業務

(2) 特産品の開発及び販売に関する業務

(3) 飲食物の提供に関する業務

(4) 観光振興センターの施設及び設備の維持管理並びに小破修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が観光振興センターの管理上必要と認める業務

(損害賠償)

第8条 観光振興センターを使用する者は、その施設もしくはその付帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で損害額を賠償しなければならない。ただし、特別な事由があると認められるときは、この限りではない。

2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その全部又は一部を免除することができる。

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

十和田湖観光振興センター条例

令和4年12月6日 条例第32号

(令和4年12月6日施行)