○小坂町下水道事業の設置等に関する条例

令和4年9月16日

条例第22号

(下水道事業の設置)

第1条 町の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の経営の規模は、別表第1に定めるとおりとする。

3 特定環境保全公共下水道事業の経営の規模は、別表第2に定めるとおりとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書き及び令第8条の2の規定に基づき、下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるために、建設課に置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 管理者は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行日前の小坂町下水道事業に属する財産は、この条例の施行日後の小坂町下水道事業が引き継ぐものとする。

別表第1(第3条関係)

施設の名称

処理分区

処理区域

小坂町公共下水道

小坂第1処理分区

荒谷字万谷の一部、寺ノ下の一部

小坂第2処理分区

荒谷字荒川の一部、沢ノ口の一部、手紙沢の一部

小坂第3処理分区

大地字上羽木田の一部、羽ノ木田の一部

小坂第4処理分区

小坂字山崎の一部、金窪の一部、大生手の一部、大宮前の一部

小坂第5処理分区

小坂字岩沢平の一部、大稲坪の一部、沢の一部、坂ノ上の一部、曲戸の一部、岩ノ下の一部、中小坂の一部、中前田の一部、下小坂の一部、小坂鉱山字古川の一部

小坂第6処理分区

小坂字中小坂の一部、中前田の一部、下小坂の一部、曲戸の一部、下前田の一部、赤神の一部、小坂鉱山字松ノ下の一部、古川の一部

小坂第7処理分区

小坂鉱山字松ノ下の一部、古館の一部、栗平の一部、渡ノ羽の一部、苦竹の一部、小坂字砂森の一部、赤神の一部、五十刈の一部、中小坂の一部、中前田の一部、上小坂の一部、上前田の一部、上田表の一部、上谷地の一部、横道の一部、道合の一部、細越の一部、細前田の一部、堰口の一部

小坂第8処理分区

小坂鉱山字松ノ下の一部、古館の一部、渡ノ羽の一部、杉沢の一部、栗平の一部、小坂字砂森の一部

小坂第9処理分区

小坂鉱山字尾樽部の一部

別表第2(第3条関係)

施設の名称

処理区

処理区域

小坂町特定環境保全公共下水道

十和田湖地区処理区

小坂町十和田湖字大川岱の一部、鉛山の一部、生出の一部、休平の一部

小坂町下水道事業の設置等に関する条例

令和4年9月16日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)