○小坂町公有財産購入等検査規程

令和4年1月12日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令及び小坂町財務規則(平成24年規則第5号。以下「規則」という。)に特別の定めがあるものを除くほか、町が購入する土地、建物及び支障物件移転等に係る契約の履行確認するための検査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 完了検査 土地及び建物の購入、支障物件移転等の施行を確認するために行うものとする。

(2) 出来高検査 支障物件移転等の完了前の出来高について行うものとする。

(検査を行う者)

第3条 検査は次に掲げる者(以下「検査員」という。)が行うものとする。

(1) 出納室及び総務課に所属する職員で町長が命じる者

(2) 当該事業の主管課長

(検査の区分)

第4条 前条に規定する検査を行う者の検査区分は、第2条各号の検査とし、町が購入する土地及び建物、支障物件移転等に係る契約額80万円以上は、前条第1号の検査員が検査する。

2 契約額80万円未満の検査は、前条第2号の検査員が行うものとする。また、契約額が30万円未満の検査については、検査調書を省略できる。ただし、債務については確認証明により履行するものとし、証明箇所は請求書の余白とする。

(検査の時期)

第5条 検査は、完成届及び部分払請求書の提出があったときに行わなければならない。

(検査の要請及び期日)

第6条 当該事業の主管課長は、前条に基づく検査要請をするときは主管課で現場を確認した後に、契約書及び検査に必要な資料を添えて、様式1号による検査要請書を検査員に提出するものとする。

2 検査の期日は、登記完了及び移転完了を確認した日から10日以内に行うものとする。ただし、検査は契約の属する年度の末日を超えることができない。

(検査の手続)

第7条 規則第136条第2項に規定する当該公有財産等の主管課の監督職員は、検査員に検査を行わせるときは、当該事業の施行にかかわる関係者にその旨を通知し、関係者の立会いを求めるものとする。ただし、緊急の検査を行う必要がある場合は、この限りでない。

(関係者)

第8条 前条の「当該事業の施行にかかわる関係者」とは、次の者をいう。

(1) 契約の相手方又はその代理人

(2) 監督職員

(検査の方法)

第9条 検査は、検査に必要な契約書、仕様書及びその他関係書類に基づき審査し、実地に検査することにより、その適否を明らかにするものとする。

(検査報告等)

第10条 検査員は、検査が終了したときは速やかに様式2の検査調書又は様式3の支障物件移転等完了確認書を作成して、町長に報告しなければならない。

(検査員の心得)

第11条 検査員は、検査を行うにあたっては、常に厳正かつ公平な態度を保持しなければならない。

(検査の停止等)

第12条 検査員は、妨害、拒否その他の事由により検査の実施が困難と認めたときは、検査を停止し、直ちにその旨を上司に報告してその指示を受けなければならない。

(委任規定)

第13条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

様式 略

小坂町公有財産購入等検査規程

令和4年1月12日 規程第1号

(令和4年1月12日施行)