○小坂町子ども・子育て支援法施行細則
令和3年3月29日
教委規則第14号
第1条 趣旨
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 労働時間の下限
施行規則第1条の5第1号の月を単位に町が定める時間は、48時間とする。
第3条 認定の申請等
施行規則第2条第1項の申請書及び施行規則第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定申請書兼現況届兼保育所等利用申込書(様式第1号)とする。
2 施行規則第11条第1項の申請書及び施行規則第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更申請書兼変更届(様式第2号)とする。
第4条 認定結果の通知等
法第20条第4項(法第23条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
第5条 利用者負担額等の通知
施行規則第7条及び第9条第4項の規定による通知は、認定を受けた保護者に通知する場合にあっては利用料決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
第6条 認定の有効期間
1 施行規則第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。
2 施行規則第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 施行規則第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
第7条 利用の申込み
小学校就学前子ども(法第19条第1号に該当する小学校就学前子どもを除く。次項において同じ。)の保護者は、法第7条第4項に規定する保育所を利用しようとするときは、第3条の教育・保育給付認定申請書兼現況届兼保育所等利用申込書を町長に提出しなければならない。
第8条 利用調整及び入所承諾
第9条 退所
第10条 その他
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略