○小坂町立総合博物館郷土館利用料徴収規則

令和3年2月24日

教委規則第10号

小坂町立総合博物館郷土館利用料徴収規則(昭和63年小坂町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町立総合博物館郷土館利用料徴収条例(昭和57年小坂町条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、小坂町立総合博物館郷土館(以下「郷土館」という。)の利用料に関して必要な事項を定めるものとする。

(利用料の納入)

第2条 条例第3条に規定する利用料は、郷土館に入館する際に納入しなければならない。

(観覧券の交付)

第3条 利用料を納入した者には、観覧券(第1号様式)を交付する。

(利用料の減免)

第4条 町長は、郷土館を利用する事由が次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当するものであるときは、同表の右欄に定める率によって利用料を減免することができる。

減免の事由

減免の率

小坂町又は小坂町教育委員会が主催若しくは主管して行う行事

100分の100

高校が行う正課及び課外の諸活動のために利用するとき

100分の100

小坂町教育委員会が認定している社会教育関係団体が利用するとき

100分の50

その他町長が必要と認めるとき

100分の50から100分の100

(利用料減免の手続)

第5条 利用料の減免を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、利用料減免申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により利用料の減免を決定した場合には、利用料減免承認証(第3号様式)を申請者に交付するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小坂町立総合博物館郷土館利用料徴収規則

令和3年2月24日 教育委員会規則第10号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年2月24日 教育委員会規則第10号