○小坂町学校運営協議会規則

令和3年2月24日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 小坂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、小坂町立学校(以下「学校」という)の運営及び運営に必要な支援に関して協議する機関として、学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中併設校は1校とみなす。

2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、学校の校長の意見を聴くものとする。

3 教育委員会は、協議会を置くときは、学校の校長に対してその旨を通知するものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第3条 学校の校長は、法第47条の5第4項の規定に基づき、教育課程の編成及び次の各号に掲げる事項について、毎年度、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校の教育目標に関すること。

(2) 学校の経営計画に関すること。

(3) その他学校の校長が必要と認める事項に関すること。

2 学校の校長は、前項において承認された基本的な方針(以下「基本的な方針」という。)に従って学校運営を行うものとする。

(学校の運営に関する意見聴取)

第4条 協議会は、法第47条の5第6項の規定に基づき、学校の運営に関する事項(学校職員の任用に関する事項を除く。)について意見を述べる場合は、あらかじめ、学校の校長の意見を聴くものとする。

(学校職員の任用に関する意見の申出)

第5条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、基本的な方針の実現に資する事項(特定の個人に関するものを除く。)とする。

2 協議会は、法第47条の5第7項の規定に基づき、学校の職員の任用に関する事項について意見を述べる場合は、あらかじめ、学校の校長の意見を聴くものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、学校の運営状況について、毎年度2回以上評価を行うものとする。

(学校運営への参画促進等)

第7条 協議会は、学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、前項に規定する理解、協力、参画等の促進に資するため、地域住民等に対し、法第47条の5第5項に規定する協議会の協議結果その他協議会の活動状況に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、法第47条の5第2項第1号から第3号までに掲げる者のほか、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 学校の校長

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

2 委員は、10名以内とする。

3 委員については、学校の校長が教育委員会に推薦できるものとする。

(任期)

第9条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員が前項の任期の間に前条第1項に規定する委員たる要件を欠くに至った場合においては、当該委員の任期は、当該要件を欠くに至った日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りではない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務等)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他、協議会及び学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、学校の校長を会長又は副会長に選出することはできない。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会の会議は会長が招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りではない。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 議決事項について利害を有すると協議会が認める委員は、当該議事に加わることができない。

5 会長は、必要があると認めるときは、学校の校長と協議のうえ、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

6 学校の校長は、第6条及び法第47条の5第4項に規定する事項について協議する場合並びに同条第6項に規定する事項のうち学校の校長に対する意見について協議する場合にあっては、当該協議及び表決に加わることができない。ただし、会議に出席し、学校運営に関し必要な事項について説明を行うものとする。

7 会長は、会議録を作成し、これを教育委員会に報告するとともに、保管しなければならない。

(会議の公開)

第13条 協議会の会議は、公開とする。ただし、公開することが適当でないと協議会が認めるときは、非公開とすることができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(指導及び助言)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について把握し、必要に応じて助言及び指導を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことにより学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、法第47条の5第9項の規定に基づき、協議会の適正な運営を確保するための必要な措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の辞任及び解任)

第15条 委員が辞任しようとするときは、理由を示して、教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第10条の規定に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

(3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。

3 学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

4 教育委員会は、第2項の規定により委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(運営)

第16条 協議会は、法令及び教育委員会規則並びに協議会の設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。

(事務局)

第17条 協議会の事務局は、学校に置く。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

小坂町学校運営協議会規則

令和3年2月24日 教育委員会規則第1号

(令和3年3月1日施行)