○徴税吏員等に関する規則
令和3年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、徴税吏員、固定資産評価委員及び固定資産評価補助員(以下「徴税吏員等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(徴税吏員の委任)
第2条 町長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第3号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次に掲げる者に委任する。
(1) 町民課税務班に勤務する町の職員
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が指定する町の職員
(1) 町税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。
(2) 町税の徴収に関すること。
(3) 町税の滞納処分に関すること。
(4) 前3号に掲げる者のほか、町税に係る事務に関すること。
3 第1項に規定する徴税吏員には、その身分を証する徴税吏員証を交付する。
(固定資産評価委員等の証票)
第3条 固定資産評価委員又は固定資産評価補助員には、その身分を証する固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証を交付する。
(徴税吏員等の遵守事項)
第4条 徴税吏員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 徴税吏員証、固定資産評価委員証又は固定資産評価補助員証(以下「証票」という。)は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(2) 証票を紛失し、又はき損したときは、証票再交付願をもって直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(3) 徴税吏員等が当該職務から離れたときは、直ちに証票を返還しなければならない。
(無効証票の告示)
第5条 前条第2号の規定により証票を紛失した旨の届出があったときは、当該証票を無効とし、速やかにその旨を告示するものとする。
(証票交付簿の整備)
第6条 総務課長は、税務関係証票交付簿を備え付け、証票の交付を明らかにしなければならない。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。