○小坂町国民健康保険条例施行規則
令和2年6月11日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町国民健康保険条例(昭和34年小坂町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金について規則で定める日)
第2条 小坂町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年小坂町条例第27号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。