○小坂町公共施設等総合管理基金条例

令和2年12月11日

条例第41号

(設置)

第1条 公共施設等の整備(増改築、維持補修、解体及び撤去を含む。)に要する経費に充てるため、小坂町公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合は、処分することができる。

(1) 公共施設等の整備(更新、統廃合を含む。)に係る経費に充てるとき

(2) 公共施設等の修繕及び改修に係る経費に充てるとき

(3) 公共施設等の除却に係る経費に充てるとき

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町公共施設等総合管理基金条例

令和2年12月11日 条例第41号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和2年12月11日 条例第41号