○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税の減免に関する条例

令和2年6月11日

条例第25号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の影響による収入の減少等により、担税力を著しく喪失したと認められる者の納付すべき国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、小坂町国民健康保険税条例(昭和34年条例第8号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。

(保険税の減免)

第2条 新型コロナウイルス感染症により保険税の納税義務者の属する世帯(以下「世帯」という。)次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当該世帯の令和3年度の保険税について、各年度の保険税ごとに当該各号に定めるところにより減免する。

(1) 世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 当該事由が生じたことにより担税力を著しく喪失したと認められる期間に係る保険税の全額を減免する。

(2) 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のからまでのいずれにも該当する場合 対象保険税額(世帯に属する被保険者全員について算定した保険税額に減少することが見込まれる事業収入等に係る前年(当該保険税の賦課期日の属する年の前年をいう。以下この号において同じ。)の所得の合計額を乗じ、その額を主たる生計維持者及び当該世帯に属する被保険者全員につき算定した前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)で除して得た額をいう。)次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

 事業収入等のうちいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であるとき。

 前年の合計所得金額が1000万円以下であるとき。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であるとき。

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

(減免の特例)

第3条 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が事業等の廃止又は失業した世帯に係る令和3年度の保険税については、前条第2号の規定にかかわらず、当該者が令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合を除き、当該事由が生じたことにより担税力を著しく喪失したと認められる期間に係る保険税の全額を免除する。

2 非自発的失業者である主たる生計維持者について、給与収入の減少及びその他の事由による事業収入等の減少が見込まれることにより、保険税の減免を行う必要があると認められる場合における前条第2号の規定の適用については、同号中「総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)」とあるのは、「総所得金額(次の表の左欄に掲げる額を算定する場合を除き、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7の2第1項の規定により読み替えて適用される令第29条の7に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得並びに令」とする。

(減免の申請)

第4条 前2条の規定により保険税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 年度、税目、納期及び税額

(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び状況

2 前項の申請書の提出期限は、町長が定める。

(減免の決定通知)

第5条 町長は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上減免の処分を決定し、その結果を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る保険税の減免の決定を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(適用区分)

第2条 第2条及び第3条の規定により減免を受ける保険税は、令和4年度の保険税(令和3年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等(小坂町国民健康保険税条例第3条第1項に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。)に基づき賦課される保険税に限る。)のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期の末日(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日をいう。以下この項において同じ。)が到来する税額とする。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税の減免…

令和2年6月11日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保険・年金
沿革情報
令和2年6月11日 条例第25号
令和3年4月1日 条例第13号
令和4年5月19日 条例第14号