○小坂町役場十和田出張所処務規程
令和元年12月10日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、小坂町役場十和田出張所(以下「出張所」という。)の所管事務を明確にし、その所管する事務の適切、かつ、能率的な遂行を図るため必要な事項を定めるものとする。
(休所日及び開設時間)
第2条 出張所の休所日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 休所日 小坂町の休日を定める条例(平成3年小坂町条例第22号)第1条第1項に掲げる休日
(2) 開設時間 午前9時から午後4時45分まで
(出張所の職員)
第3条 出張所に出張所長その他必要な職員を置く。
2 出張所長その他の職員は、町長の補助機関である職員以外の職員との併任とすることができる。
(出張所長等の職務)
第4条 出張所長は、町長の命を受けて出張所の所管事務を処理する。
2 職員は、出張所長の指揮を受けて担当事務を処理する。
(所管事務)
第5条 出張所の所管事務は、小坂町行政組織規則(平成18年小坂町規則第6号)の別表第3に掲げるとおりとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、出張所に関して必要な事項は、必要に応じて町長が命ずるものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。