○小坂町畑作振興センター使用料徴収条例

令和元年9月13日

条例第23号

(使用料等の徴収)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき、小坂町畑作振興センター(以下「振興センター」という。)を使用する者から、この条例に定めるところにより使用料等を徴収する。

(使用料等の額)

第2条 振興センターの使用料の額は、別表に定める額とする。

2 第1項の使用料の額は、消費税に相当する額を含む。

(使用料等の納入)

第3条 振興センターを使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

(使用料の不還付)

第4条 納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらないで振興センターを使用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第5条 町長は、特に必要と認めるものについては、使用料を減免することができる。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

1 乾燥調整機械使用料

区分

乾燥調整後の重量1kg当たり

なたね乾燥調整

50円

そば乾燥調整

50円

大豆乾燥調整

50円

2 馬鈴薯選別機械使用料

区分

選別後の重量1kg当たり

加工用馬鈴薯選別

1円

市場用馬鈴薯選別

2円

3 馬鈴薯栽培用機械使用料

区分

作業面積10a当たり

植付機

1,000円

防除機

500円

管理機

500円

収穫機

1,000円

小坂町畑作振興センター使用料徴収条例

令和元年9月13日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
令和元年9月13日 条例第23号
令和5年3月8日 条例第15号