○小坂町畑作振興センター使用料徴収条例
令和元年9月13日
条例第23号
(使用料等の徴収)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき、小坂町畑作振興センター(以下「振興センター」という。)を使用する者から、この条例に定めるところにより使用料等を徴収する。
(使用料等の額)
第2条 振興センターの使用料の額は、別表に定める額とする。
2 第1項の使用料の額は、消費税に相当する額を含む。
(使用料等の納入)
第3条 振興センターを使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、使用料を納入しなければならない。
(使用料の不還付)
第4条 納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらないで振興センターを使用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料等の減免)
第5条 町長は、特に必要と認めるものについては、使用料を減免することができる。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表
1 乾燥調整機械使用料
区分 | 乾燥調整後の重量1kg当たり |
なたね乾燥調整 | 50円 |
そば乾燥調整 | 50円 |
大豆乾燥調整 | 50円 |
2 馬鈴薯選別機械使用料
区分 | 選別後の重量1kg当たり |
加工用馬鈴薯選別 | 1円 |
市場用馬鈴薯選別 | 2円 |
3 馬鈴薯栽培用機械使用料
区分 | 作業面積10a当たり |
植付機 | 1,000円 |
防除機 | 500円 |
管理機 | 500円 |
収穫機 | 1,000円 |