○小坂町畑作振興センター設置条例
令和元年9月13日
条例第22号
(設置及び目的)
第1条 畑作物の作付け推進による農地の有効活用及び稲作主体の農業経営からの転換を促進し、農業経営基盤の強化を図ることを目的として小坂町畑作振興センター(以下「振興センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 この振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小坂町畑作振興センター
(2) 位置 小坂町上向字谷地端52番地
(用途)
第3条 振興センターは畑作振興のため、作物の乾燥、調整、選別、保管、管理等、畑作振興に関連する事業に供する。
(指定管理者等による管理、運営)
第4条 振興センターの管理及び運営は、町長が認めたものへの管理及び業務委託又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するものに行わせることができる。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。