○小坂町産ワインで乾杯条例

令和元年9月3日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、本町のグリーンツーリズム推進構想の中心的役割を担う施設として設置した小坂七滝ワイナリーで製造する小坂町産ワインでの乾杯を推進し、町民や町を訪れる観光客がワインと地域食材とのマリアージュを楽しむ雰囲気を醸成することで、魅力的な産地イメージの形成を図るとともに、ワイナリーを中心としたグリーンツーリズム推進事業と本町の観光資源である国立公園十和田湖や近代化産業遺産群が行う観光事業との連携を推進し、地域活性化に寄与することを目的とする。

(町の役割)

第2条 町は、小坂七滝ワイナリーで生産するワインの普及の促進に必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(ワイン製造者の役割)

第3条 ワイン製造者(以下「製造者」という。)は、小坂町産ワインの普及を促進するために主体的に取り組むとともに、町と相互に協力するよう努めるものとする。

(ぶどう栽培者の役割)

第4条 小坂町でぶどう栽培を行う者は、良質なぶどうの栽培に努めるとともに、製造者と連携して小坂町産ワインの特徴である日本オリジナルの山ぶどう交配品種の保護と育成を行うものとする。

(町民の協力)

第5条 町民は、町及び製造者が行う小坂町産ワインの普及の促進に関する取組に協力するよう努めるものとする。

(小坂町産ワインによる乾杯の推進)

第6条 町は、小坂町産ワインによる乾杯の習慣を広めるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町産ワインで乾杯条例

令和元年9月3日 条例第21号

(令和元年9月3日施行)