○小坂町森林環境整備基金条例
令和元年6月18日
条例第20号
(設置の目的)
第1条 小坂町における間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に必要な事業に要する資金に充てるため、小坂町森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(基金の使用)
第3条 基金は、第1条に規定する事業に要する経費に充てるために使用することができる。
2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳出現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第7条 町長は、第1条の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。