○小坂町議会一般質問等答弁事項進捗状況調査実施要綱

平成31年3月15日

議会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、小坂町議会基本条例(平成22年3月2日条例第2号)第4条第1項に規定する町民に対する説明責任を十分に果たすために、小坂町議会本会議、予算特別委員会、決算特別委員会及び各常任委員会(以下「本会議等」という。)における一般質問及び町長提出議案(以下「議案」という)に対する町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)の答弁及びその後の対応を調査して公表することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この調査は、小坂町議会(以下「議会」という。)が小坂町および小坂町教育委員会を対象に行う。

(対象とする答弁調査事項)

第3条 本会議等において、議員の一般質問及び議案審議(質疑・意見交換)に対し、町長等が行った答弁内容を精査し、指定した答弁調査指定事項(以下「指定事項」という。)を調査の対象とする。

2 前項の指定事項は、町長等が「実施します」、「取り組みます」、「検討します」、「見直します」、「調査します」、「協議します」、「努力します」、「参考にします」等と答弁した事項とする。

(調査対象の申出)

第4条 前条に規定する答弁があったとき、議会運営委員会は、その内容について答弁指定事項進捗状況調査調書(以下「調書」という。)に当該本会議等の会議録(音声記録を含む)を確認したうえ整理し、質問(審議)した議員に当該調書の内容確認を経て議長に提出する。

2 議長は、前項の規定により提出された調書を町長等へ送付するものとする。(報告の義務及び方法)

第5条 町長等は、前条第2項の規定により議長から調書が提出されたときは、指定事項の対応方針又は進捗状況(以下「対応方針等」という)を当該調書により議会に報告するものとする。

2 町長等は、調書により対応方針等を当該指定事項の結論が出るまで、定例に開催する本会議に報告するものとするが、当該指定事項にかかる対応方針等を初めて報告したときから2年以内に結論を得るものとする。

3 前2項に規定する議会報告の方法は、議事日程に「小坂町議会一般質問等答弁事項進捗状況調査の報告について」として載せ、町長等の行う行政報告の次に行うものとする。

(町民への報告時期等)

第6条 町長等は、前条第2項の規定に基づく議会への報告内容を、町広報、町ホームページ等に速やかに掲載し、町民に対して公表するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長と町長が協議のうえ定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

小坂町議会一般質問等答弁事項進捗状況調査実施要綱

平成31年3月15日 議会要綱第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成31年3月15日 議会要綱第1号