○初任給調整手当に関する規則
平成30年12月11日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の3の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 条例第5条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日から37年を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
第3条 条例第5条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第7条の職員のほか、その者の経過期間内に採用以外の欠員補充の方法により条例第5条の3第1項の職を占めることとなった職員とする。
第4条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して40年を超えることとなる職員には、初任給調整手当を支給しない。
(支給期間及び支給額)
第5条 初任給調整手当の支給期間は40年とし、その月額は採用の日又は第3条に規定する職員となった日以後において、条例第5条の3第1項に掲げる額とする。
(支給の終了)
第6条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当を支給しない。
(支給要件の改正の場合の措置)
第7条 第2条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されたいたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日前に改正の日における規定が適用されたいたものとして初任給調整手当が支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に改正の日以後においてなお支給されることとなる初任給調整手当を改正の日以降支給する。
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年12月11日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。