○小坂町移住体験住宅貸付規則
平成28年4月12日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、小坂町での生活体験ができる移住体験住宅(以下「体験住宅」という。)を貸し付けることにより、定住促進に繋げることを目的とする。
(所在地、面積)
第2条 体験住宅の所在地、面積は次のとおりとする。
(1) 小坂町移住体験住宅(1号)
種別 | 所在地 | 地目又は形状 | 面積(m2) |
土地 | 中小坂62番4 | 宅地 | 299.42 |
建物 | 中小坂62番4 | 母屋・木造平屋建 | 104.13 |
(2) 小坂町移住体験住宅(2号)
種別 | 所在地 | 地目又は形状 | 面積(m2) |
土地 | 中小坂62番5 | 宅地 | 301.38 |
建物 | 中小坂62番5 | 母屋・木造平屋建 | 76.03 |
建物 | 中小坂62番5 | 車庫 | 39.66 |
(賃借人の資格)
第3条 体験住宅を借り受ける者は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。
(1) 県外に住所を有し、心身ともに健康な者であること。
(2) 移住希望者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(貸付期間)
第4条 体験住宅の貸付期間は、2日以上6月以下とする。但し、最大12月まで契約の更新を妨げない。
2 小坂町地域おこし協力隊員への貸付期間は、任用期間中とすることができる。
(貸付申込み)
第5条 体験住宅を借り受けようとする者は、別記様式1の小坂町移住体験住宅貸付申込書に身分証明書となるもの(写し)を添えて、借り受け開始予定日の14日前までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、体験住宅の貸付を許可しない。
(1) 体験住宅設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) 施設の損傷又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 体験住宅の管理上支障があるとき。
(契約の解除)
第7条 町長は、賃借人が次の各号のいずれかに該当するとき又は体験住宅の管理上特に必要があるときは、賃貸借契約を解除することができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により貸付を受けたとき。
(3) 関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
(貸付料)
第8条 体験住宅の貸付料は、期間に応じ、次のとおりとする。
期間 | 金額 | 備考 |
1月 | 30,000円 | 期間が1月以上の場合は、1月の貸付料に月数を乗じて得た額とする。1月未満の端数は切り上げて計算する。 |
1日 | 3,000円 | 期間が1月未満の場合は1日の貸付料に日数を乗じて得た額とする。この場合は電気・ガス・水道等の使用料は貸付料に含まれる。 |
2 体験住宅の賃借人は、前項の貸付料を入居前に納付しなければならない。但し、期間が1月以上の場合は1月分を納付することとし、以降は前月末までに納付する。
3 寝具及び日常生活に係る消耗品に要する経費は、体験住宅の賃借人の負担とする。
4 小坂町地域おこし協力隊への貸付料は、無償とすることができる。
(明渡し)
第9条 賃貸借契約の終了又は解除等により体験住宅を明け渡す場合において賃借人は通常の使用に伴い生じた損耗を除き、体験住宅を原状回復しなければならない。
2 町長は、第1項の規定により体験住宅の賃借人が行う原状回復の内容及び方法について賃借人と協議するものとする。
(体験住宅等の毀損等の報告及び損害賠償)
第10条 体験住宅の賃借人は、住宅、附属設備又は備品の全部又は一部が毀損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
2 体験住宅の賃借人は、故意又は過失により住宅、附属設備又は備品の全部又は一部を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。