○農地利用推進最適化委員候補者選考委員会規則
平成29年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、農地利用推進最適化委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)の選考を行う農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 選考委員会は、小坂町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長の求めにより、農業委員会に関する法律(昭和26年法律第88号)及び小坂町農地利用最適化推進委員の委員候補者の選考に関する規則(平成29年小坂町規則第4号)に基づき、推進委員候補者の選考を行い、意見を農業委員会に報告するものとする。
2 選考委員会は、推進委員候補者の選考にあたり、推薦及び募集に応じた各推進委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 選考委員会の委員は、委員6人以内で組織する。
(1) 農業委員会の会長
(2) 農業委員会の会長職務代理者
(3) 農業委員会で選任された委員
(4) 農業委員会事務局長
(委員長)
第4条 選考委員会に、委員長を置き、委員長は会長とする。
2 委員長は、会議を総理し、選考委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ氏名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 選考委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 選考委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。