○小坂町地産地消及び食育の推進に関する条例

平成28年12月14日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、本町における地産地消及び食育(以下「地産地消等」という。)の推進に関する基本理念を定め、町、生産者、消費者、事業者及び教育関係者等の役割を明らかにすることにより、地産地消に関する運動の推進、安全で安心な農畜産物等の生産及び供給、食育の推進等の施策に関する基本的事項を定めることにより、健康的で豊かな地域社会の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地産地消 町内農畜産物等を町内で消費することをいう。

(2) 食育 食に関する知識及び食を選択する力を習得し、健全で食生活を実践することができる人間を育て、生きる力を育むことをいう。

(3) 食 食品、食文化、食習慣、食育等の総称をいう。

(4) 農畜産物等 農畜産物、林産物及び水産物これらを加工した食品等をいう。

(5) 町内農畜産物 町内で生産された農畜産物等をいう。

(6) 生産者 町内農畜産物等を生産する者をいう。

(7) 消費者 町内農畜産物等を町内で消費する者をいう。

(8) 事業者 町内で食品の製造、加工、流通若しくは販売又は飲食の提供を業として行う者をいう。

(9) 教育関係者等 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健(以下「教育等」という。)に関する職務に従事する者及び教育等に関する団体をいう。

(基本理念)

第3条 地産地消の推進は、町、生産者、消費者、事業者及び教育関係者等が連携し、地産地消等に関する情報を共有化することにより、互いの立場を理解するとともに、信頼関係を構築し、協力しながら行うものとする。

2 地産地消の推進は、消費者に対し安全で安心な町内農畜産物等が供給できる仕組みを構築することにより、本町の農業の振興が図られるよう行うものとする。

3 地産地消の推進は、本町の良好な景観、自然環境等の地域資源を有効活用することにより、農業及び農村の活性化並びに都市との共存を図るとともに、生産者及びその後継者が誇り、生きがい、喜び等をもって農業に取り組めるよう行うものとする。

4 食育の推進は、町民一人一人に食に関する知識及びその重要性が理解され、食に関する適切な判断力が養われることにより、生涯にわたって健康的で豊かな食生活の維持向上が図られるよう行うものとする。

5 食育の推進は、本町の地域性を生かした特色のある食文化を創生するよう努めるとともに、伝統的な食文化の維持及び継承が図られるよう行うものとする。

6 地産地消等の推進は、生産者、消費者、事業者及び教育関係者等(以下「生産者等」という。)の意見及び評価を反映させながら町が施策として実施するほか、生産者等による自発的な取組の促進が図られるよう行うものとする。

(町の役割)

第4条 町は、前条に定める基本理念に基づき、生産者等と連携し、地産地消等の推進に関する施策を実施するものとする。

(生産者の役割)

第5条 生産者は、その生産する町内農畜産物等が町民の健康を支えていること、及びその安全性について責任を有することを自覚し、関係法令等を遵守するとともに、町内農畜産物等の安全性を確保するよう努めるものとする。

2 生産者は、町、事業者及び教育関係者等と連携することにより町内農畜産物等に対する消費者の需要を把握し、その需要に応じ町内農畜産物等の生産について計画的に取り組むとともに、その品質等に関する情報を消費者に提供するよう努めるものとする。

3 生産者は、町が実施する地産地消等の推進に関する施策に協力するものとする。

(消費者の役割)

第6条 消費者は、町内農畜産物等の安全性を確保するための町、生産者、事業者及び教育関係者等の地産地消等に関する取組を理解するとともに、町内農畜産物等を優先的に使用するよう努めるものとする。

2 消費者は、家庭及び地域において食育を推進することにより食の大切さを理解し、健全な食生活の維持及び向上に努めるものとする。

3 消費者は、町が実施する地産地消等の推進に関する施策に協力するものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、町、生産者、消費者及び教育関係者等と連携して地産地消等の推進に取り組むとともに、安全で安心な食の供給及びその情報発信に努めるものとする。

2 事業者は、町が実施する地産地消等の推進に関する施策に協力するものとする。

(教育関係者等の役割)

第8条 教育関係者等は、食育の重要性を認識し、町、生産者、消費者及び事業者と連携の上、あらゆる機会及び場所を利用して、それぞれの分野において積極的に地産地消等の推進を図るよう努めるものとする。

2 教育関係者等は、町が実施する地産地消等の推進に関する施策に協力するものとする。

(地産地消等に関する啓発活動及び情報提供)

第9条 町は、地産地消等の推進に対する町民の関心を高め、及び理解を深め並びに地産地消等の推進に関する多様な活動を行う町民の意欲を増進するための啓発活動並びに地産地消等に関する情報の提供を行うための必要な施策を実施するものとする。

(生産者等の情報の共有等)

第10条 町は、生産者等が地産地消等に関する情報の共有及び相互理解を進めるための必要な施策を実施するものとする。

(町の施設における町内農畜産物等の優先使用)

第11条 町は、学校その他の町の施設において、給食その他の食品の提供を行うときは、町内農畜産物等を優先的に使用するよう努めるものとする。この場合において、町内農畜産物等が使用できないときは、県内で生産された農畜産物等を使用するよう努めるものとする。

2 町は、前項の規定による町内農畜産物等の優先使用を行うために必要な施策を実施するものとする。

(安全で安心な農畜産物等の供給)

第12条 町は、農業の持つ自然循環機能を生かした土づくりを通じ、化学肥料及び化学農薬の使用の低減、有機農法等により環境負荷を低減するよう配慮した自然環境保全型農業の促進その他安全で安心な町内農産物等が町内に供給されるために必要な施策を実施するものとする。

(多様な需要に即した農畜産物等の供給等)

第13条 町は、消費者の多様な需要に即して、町内農畜産物等が安定して町内に供給されるための生産、流通及び販売に関する仕組みの構築その他必要な施策を実施するものとする。

(町内農畜産物等のブランド化及び6次産業化)

第14条 町は、本町の特産品として広く普及宣伝する必要があると認める町内農畜産物等について、生産の振興及び流通の促進を図ることによる付加価値の高い農畜産物等としての位置付けを得るための必要な施策並びに本町の6次産業化を推進するための必要な施策を実施するものとする。

(都市住民と農村との交流等)

第15条 町は、本町の農業の振興及び活性化を図るため、農業に関する地域資源を活用し、都市住民と農村との交流体験等を通じ、本町の農業及び町内農畜産物等に対する都市住民の理解を深めるために必要な施策を実施するものとする。

(食育及び食文化の継承等の推進等)

第16条 町は、町民一人一人が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むための家庭、学校、地域等における食育の推進、健康的で豊かな食生活の維持向上並びに地域の食文化の継承及び創生の推進を図るために必要な施策を実施するものとする。

(地産地消・食育推進計画)

第17条 町は、地産地消等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「地産地消・食育推進計画」という。)を策定するものとする。

2 町は、地産地消等の推進に関する施策の効果、社会情勢の変化等を踏まえ、定期的に地産地消・食育推進計画の総合的な見直しを行うものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、地産地消等の推進に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている小坂町地産地消推進計画及び小坂町食育推進計画は、第17条に規定する地産地消・食育推進計画とみなす。

(平成31年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

小坂町地産地消及び食育の推進に関する条例

平成28年12月14日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)