○小坂町総合教育会議運営要綱
平成27年5月13日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第1条の4第9項の規定に基づき、小坂町総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 町長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の場所及び日時並びに会議において協議又は調整すべき事項を文書で通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、その限りではない。
2 町長は、前項の通知を行った際は、遅滞なく、当該通知に係る事項を公表するものとする。
3 教育委員会から招集の請求があったときは、町長は速やかに招集しなければならない。
(会議の非公開)
第3条 会議を非公開とする場合は、あらかじめ、その旨を公表するものとする。
2 前項の規定は、会議の途中において、出席者の3分の2以上の同意を得て、緊急に会議を公開しないこととする場合は、適用しない。
(会議の傍聴)
第4条 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員は、会議の都度、町長が定める。
2 傍聴人は、先着順により決定する。
3 傍聴人は、受付簿に住所及び氏名を記入し、係員の指示に従い入場し、所定の傍聴席に着かなければならない。
4 傍聴席が満席になったときは、入場することができない。ただし、町長の許可を得た場合は、この限りではない。
(入場の禁止)
第5条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、入場を禁止する。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他町長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の禁止事項)
第6条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること
(2) 私語、談話、拍手をすること
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること
(4) 飲食又は喫煙をすること
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人の迷惑となる行為をすること
(町長の指示)
第7条 傍聴人は、町長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
2 前2条に規定するものの外、傍聴人は、町長の指示に従わなくてはならない。
(議事録)
第8条 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席する構成員の氏名
(3) 協議又は調整に係る事項及び大要
(4) その他町長が必要と認めたもの
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成27年5月13日から施行する。
附則(令和5年要綱第1号)
(施行期日)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。