○小坂町特定事業主行動計画策定・推進委員会規程

平成28年3月18日

規程第1号

(設置)

第1条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)に基づき小坂町長、小坂町議会議長、小坂町選挙管理委員会、小坂町代表監査委員、小坂町農業委員会、小坂町教育委員会が連名で策定する特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)について協議し、もって女性職員の活躍の推進に資するため、小坂町特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、分析し、審議する。

(1) 事務及び事業における女性の活躍の状況・課題に関すること。

(2) 行動計画の策定・変更に関すること。

(3) 行動計画に基づく取組の実施・達成状況に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、町民課長、福祉課長、観光産業課長、建設課長、教育委員会事務局長、議会事務局長及び会計管理者をもって充てる。

5 前項に規定する委員のほか、町長が必要と認めるときは、町外部の有識者を委員に加えることができる

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に参加させ、参考意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。

(平成30年規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年規程第21号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

小坂町特定事業主行動計画策定・推進委員会規程

平成28年3月18日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年3月18日 規程第1号
平成30年7月1日 規程第2号
令和4年12月14日 規程第21号