○小坂町特定事業主行動計画策定・推進委員会規程
平成28年3月18日
規程第1号
(設置)
第1条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)に基づき小坂町長、小坂町議会議長、小坂町選挙管理委員会、小坂町代表監査委員、小坂町農業委員会、小坂町教育委員会が連名で策定する特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)について協議し、もって女性職員の活躍の推進に資するため、小坂町特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、分析し、審議する。
(1) 事務及び事業における女性の活躍の状況・課題に関すること。
(2) 行動計画の策定・変更に関すること。
(3) 行動計画に基づく取組の実施・達成状況に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、町民課長、福祉課長、観光産業課長、建設課長、教育委員会事務局長、議会事務局長及び会計管理者をもって充てる。
5 前項に規定する委員のほか、町長が必要と認めるときは、町外部の有識者を委員に加えることができる
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に参加させ、参考意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。
附則(平成30年規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年規程第21号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。