○地域手当に関する規則

平成28年2月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 地域手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(地域等)

第2条 小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号。以下「条例」という。)第7条の5第1項に規定する規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

2 条例第7条の5第3項に規定する地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(端数計算)

第3条 条例第7条の5第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。条例第12条第14条第4項及び第5項並びに第15条第2項第1号及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(補足)

第4条 この規則で定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和10年3月31日までの間における地域手当)

2 小坂町職員の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年小坂町条例第4号)附則第5項の規則で定める地域手当の級地の区分は次の各号に掲げる区分とし、同項の規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 20パーセント級地 100分の20

(2) 16パーセント級地 100分の16

(3) 12パーセント級地 100分の12

(4) 8パーセント級地 100分の8

(5) 町長の定める級地 町長の定める割合

3 小坂町職員の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項後段の規則で定める級地は、附則別表に定めるとおりとする。

(補則)

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

支給地域

級地

東京都特別区

20パーセント級地

大阪府大阪市

16パーセント級地

愛知県名古屋市

12パーセント級地

福岡県福岡市

8パーセント級地

町長の定める地域

町長の定める級地

別表(第2条関係)

支給地域

級地

東京都特別区

1級地

大阪府大阪市

2級地

愛知県名古屋市

3級地

福岡県福岡市

4級地

町長の定める地域

5級地

地域手当に関する規則

平成28年2月24日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)