○地域手当に関する規則
平成28年2月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(地域等)
第2条 小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号。以下「条例」という。)第7条の5第1項に規定する規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。
2 条例第7条の5第3項に規定する地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
(端数計算)
第3条 条例第7条の5第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。条例第12条、第14条第4項及び第5項並びに第15条第2項第1号及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(補足)
第4条 この規則で定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
支給地域 | 級地 |
東京都特別区 | 1級地 |
大阪府大阪市、神奈川県横浜市 | 2級地 |
埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、愛知県名古屋市 | 3級地 |
兵庫県神戸市 | 4級地 |
茨城県水戸市、滋賀県大津市、京都府京都市、奈良県奈良市、広島県広島市、福岡県福岡市 | 5級地 |
宮城県仙台市、栃木県宇都宮市、山梨県甲府市、岐阜県岐阜市、静岡県静岡市、三重県津市、和歌山県和歌山市、香川県高松市 | 6級地 |
北海道札幌市、群馬県前橋市、新潟県新潟市、富山県富山市、石川県金沢市、福井県福井市、長野県長野市、岡山県岡山市、徳島県徳島市、長崎県長崎市 | 7級地 |