○地域手当に関する規則

平成28年2月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 地域手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(地域等)

第2条 小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号。以下「条例」という。)第7条の5第1項に規定する規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

2 条例第7条の5第3項に規定する地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(端数計算)

第3条 条例第7条の5第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。条例第12条第14条第4項及び第5項並びに第15条第2項第1号及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(補足)

第4条 この規則で定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

支給地域

級地

東京都特別区

1級地

大阪府大阪市、神奈川県横浜市

2級地

埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、愛知県名古屋市

3級地

兵庫県神戸市

4級地

茨城県水戸市、滋賀県大津市、京都府京都市、奈良県奈良市、広島県広島市、福岡県福岡市

5級地

宮城県仙台市、栃木県宇都宮市、山梨県甲府市、岐阜県岐阜市、静岡県静岡市、三重県津市、和歌山県和歌山市、香川県高松市

6級地

北海道札幌市、群馬県前橋市、新潟県新潟市、富山県富山市、石川県金沢市、福井県福井市、長野県長野市、岡山県岡山市、徳島県徳島市、長崎県長崎市

7級地

地域手当に関する規則

平成28年2月24日 規則第1号

(平成28年2月24日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成28年2月24日 規則第1号