○施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する規則

平成27年10月9日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)」が定める施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等について、「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特別保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日内閣府告示第49号。以下「公定価格告示」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置)

第2条 法附則第9条第1項第1号ロの規定により町が定める施設型給付費の額は、公定価格告示別表2で定める額に1,000分の275を乗じた額とする。

2 法附則第9条第1項第2号イ(2)の規定により町が定める特例施設型給付費のうち特定教育・保育に係る額は、公定価格告示別表2で定める額に1,000分の275を乗じた額とする。

3 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の規定により町が定める特例施設型給付費のうち特別利用保育に係る額は、公定価格告示別表2で定める額に1,000分の275を乗じた額とする。

4 法附則第9条第1項第3号イ(2)の規程により町が定める特例地域型保育給付費のうち特別利用地域型保育に係る額は、公定価格告示別表3で定める額に1,000分の275を乗じた額とする。

5 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の規程により町が定める特例地域型保育給付費のうち特別保育に係る額は、公定価格告示別表3で定める額に1,000分の275を乗じた額とする。

(補足)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する規則

平成27年10月9日 規則第7号

(平成27年10月9日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保険・年金
沿革情報
平成27年10月9日 規則第7号