○小坂町木造住宅耐震改修補助事業実施要綱

平成27年1月21日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震による木造住宅の倒壊等の災害を未然に防止し、町民の安全を確保するため、「小坂町耐震改修促進計画」に基づく木造住宅の耐震改修に係る費用に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 「小坂町木造住宅耐震診断補助事業実施要綱」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断し、評価することをいう。

(2) 耐震改修工事 耐震診断の結果が、総合評点0.7未満の木造住宅を財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法により、建築物の耐震性の判定基準に係る上部構造体力の評点を1.0以上になるよう耐震補強設計を行い、補強する工事をいう。

(3) 木造戸建て住宅 木造一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。)であって、次に掲げる要件を満たしているものをいう。

 主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)に木材を用いたものであること。

 在来工法(土台、柱、はり、筋かい等を用いて建築物を組み立てる工法をいう。)により建築されたものであること。

(4) 建築士事務所等 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づき登録を受けた者その他町長が適当と認める者をいう。

(補助対象となる耐震改修)

第3条 補助の対象となる耐震改修は、小坂町の有資格業者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録された建築士事務所等が行う耐震補強設計で、かつ、登録名簿に登録された建設会社が実施する耐震改修工事とする。

(補助対象住宅)

第4条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 本町の区域内に現に存在すること。

(2) 昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建て住宅であること。

(3) 「小坂町木造住宅耐震診断補助事業」を実施した結果、総合評点が0.7未満で、町長から勧告を受けた住宅であること。ただし、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないものであること。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる対象住宅の所有者(実質的に所有していると認められる場合等を含む。以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 対象住宅を所有(共有を含む。)する個人であること。

(2) 補助金の交付の決定を受けようとする日の属する年度の前年度までの公租公課を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特にやむを得ない事情があると認めるときは、当該所有者等を補助対象者とすることができる。

(補助の制限)

第6条 補助金の交付は、予算の範囲内で行うものとする。

2 補助金の交付は、補助対象住宅1棟につき1回限りとする。

(補助金の額)

第7条 耐震改修に係る費用に対する助成額は、当該各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 耐震改修工事に要した額と対象住宅の延べ床面積に1平方メートル当たり48,900円を乗じて得た額のいずれか小さい方の額に23.0%を乗じて得た額とし、その額が300,000円を超えるときは、300,000円を限度とする。

(2) 前項により算定した助成金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額。

2 補助額の交付にあたっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて同項第1号の額を交付するものとする。

(事前の相談)

第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けて耐震改修を行おうとするときは、「小坂町木造住宅耐震診断補助事業実施要綱」に基づき行った耐震診断結果を添えて、町長に相談(以下「事前相談」という。)しなければならない。

2 町長は、前項の事前相談があった場合は、その内容を審査し、この事業の目的に合致することを確認する。

3 事前相談があった対象住宅が地震に対して、安全な構造とするよう町長から勧告を受けていない場合は、町長は当該補助対象者に対して、速やかに勧告を行うものとする。

(申請手続き)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に別に定める書類を添えて、町長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第10条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付または不交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、補助金交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の不交付を決定したときは、補助金不交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をするときは、次の条件を付するものとする。

(1) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

(2) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が必要と認める事項

(補助金交付申請の取り下げ)

第12条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業対象者」という。)は、第10条第2項の規定による通知を受けたのち、事情により補助事業を中止し、または取り止めしようとする場合は、速やかに補助金交付申請取り下げ届を町長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請取り下げ届の提出があったときは、町長は、当該補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(補助事業の内容の変更)

第13条 補助事業対象者は、第10条第2項の規定による通知を受けたのち、事情により補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに補助金交付変更申請書により、町長に申請しなければならない。

2 前2条の規定は、前項の場合に準用する。

(補助事業の遂行)

第14条 補助事業対象者は、補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件、その他の指示に従い、適切に事業を行わなければならない。

2 補助対象事業者は、補助金交付決定通知書を受け取った日から60日以内に補助事業が完了できるよう努めなければならない。

(中間および完了検査)

第15条 町長は、必要と認める場合、工程を指定し、中間および完了検査を実施することができる。

2 町長は、前項の検査を行った結果、耐震改修工事が適切に行われていないと認める場合には、耐震改修工事が適切に行われるよう補助事業対象者に指導する。この場合において、補助事業対象者が指導に従わない場合は、補助金交付決定を取り消すことができる。

(完了報告)

第16条 補助事業対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに完了実績報告書に別に定める書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第17条 町長は、前条規定による報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するものであるかどうかについて確認を行い、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により当該補助事業対象者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第18条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業対象者は、請求書を町長に提出し、補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第19条 町長は、前条の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第20条 町長は、補助事業対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽または不正な手段により補助金の交付の決定を受けたことが判明したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書により、補助事業対象者に対し通知するものとする。

(補助金の返還)

第21条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金返還命令書により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第22条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

小坂町木造住宅耐震改修補助事業実施要綱

平成27年1月21日 要綱第2号

(平成27年4月1日施行)