○小坂町職員の時間外勤務等取扱規程
平成27年3月31日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の時間外勤務等の取扱に関する基準を定め、その取扱を適正に行うことにより、事務の能率的運営に資することを目的とする。
(1) 勤務時間外 正規な勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小坂町条例第5号)第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間をいう。
(2) 週休日 勤務時間を割り振らない日(日曜日及び土曜日)をいう。
(3) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。
(4) 時間外勤務等 勤務時間外、週休日又は休日の勤務をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、正規の勤務時間の全てを職責遂行にのみ従事し、正規の勤務時間内に職務が処理できるよう常に工夫と努力をしなければならない。
(時間外勤務等命令者の責務)
第4条 課及び局の長(以下「課等の長」という。)は、職員の事務量を十分把握し、職員間の均衡を図り、平常の事務又は作業については、正規の勤務時間内に能率的に処理できるよう管理監督しなければならない。
2 課等の長は、勤務時間外に勤務を命ずる場合は、緊急又は不測の場合を除き計画的に行い、労働の強化及び正規の勤務時間内の能率の減退を来たさぬよう特に配慮しなければならない。
(時間外勤務等の命令等)
第5条 課等の長は、所管事務の執行上必要により正規の勤務時間中において最大限の対応をしても期限までに事務処理ができないとき、又は緊急な事務等必要やむを得ず勤務時間外、週休日又は休日に事務事業を処理しなければならない場合においては、職員に対し必要最少限度の時間外勤務等の命令をすることができる。
2 課等の長は、職員の労働荷重の軽減及び時間外勤務等の適正な執行を目的として、週休日に勤務することを命ずる必要がある場合は週休日の振替え、休日に勤務することを命ずる必要がある場合は代休日の指定を行うものとする。
3 勤務時間外にあらかじめ決まっている会議、行事等については、事前に勤務体制等について検討し、正規の勤務時間の変更等により処理するものとする。
(時間外勤務等の命令手続)
第6条 時間外勤務等の命令をしようとする課等の長は、事前に所属班長が勤務内容、勤務命令時間を記入した時間外勤務等命令表に自ら押印するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(時間外勤務等の命令基準)
第7条 時間外勤務命令は、1時間(午前8時30分以前の時間のものにあっては、30分)以上の時間について、30分を単位として行うものとする。
2 正規の勤務時間を勤務させた後引き続き時間外勤務を命令する場合においては、午後5時15分から行うものとする。
3 公務のために旅行した場合で、目的地において正規の勤務時間を超えて勤務したときは、開催通知等で勤務時間が明確に確認できる場合に限り時間外勤務等とする。ただし、目的地又は帰庁に要する移動時間は、公用車又は私用車の運転を命じられた場合を除き時間外勤務等に含まないものとする。
4 勤務時間外の会議等に出席するときは、会議等の開始時から終了時までの時間を、会議等を主催するときは、前後30分間を含めた時間を時間外勤務等として命令をすることができる。
5 前項の場合において、会議等に懇親会(これに類するものを含む。)が含まれているときは、懇親会に要する時間を時間外勤務等から除外するものとする。
6 職務に関連する自主的な研究会等については、時間外勤務等から除外するものとする。
7 時間外勤務等の勤務時間中に食事等で勤務を離れたときは、その時間を時間外勤務等から除外するものとする。
(時間外勤務等の確認)
第8条 課等の長は、翌日に時間外勤務状況を確認しなければならない。
(時間外勤務等の時間制限)
第9条 時間外勤務等の命令は、当分の間、職員1人に対して年間150時間以内とし、1月30時間を超えてはならないものとする。
2 前項に規定する時間を超えて命令する必要があるときは、その月の初日までにあらかじめ総務課長と協議するものとする。
(特定事業等における時間外勤務等の例外)
第10条 課等の長は、次に掲げる業務等に従事する職員には、その勤務の態様又は実情により、前条第1項に規定する時間を超えて時間外勤務等を命令することができる。
(1) 選挙執行に係る事務
(2) 災害対策本部が設置された場合、その対応等に従事する職員
(3) その他町長が特に認めたもの
2 前項に規定する時間外勤務等を命令する場合は、命令表を別に記入しなければならない。
(時間外勤務等の実績報告)
第11条 課等の長は、命令表を毎日整理し、毎月指定する日までに前月分の時間外勤務等の実績を取りまとめ、総務課長に提出しなければならない。
(時間外勤務等の状況の把握)
第12条 課等の長は、時間外勤務等の命令状況及び職員の健康状態の把握に努め、長期間の時間外勤務等が継続して行われている場合には、これに対してできる限り速やかに必要な措置を講ずるとともに、その後の状況についても引続き十分把握するよう努めるものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めのない事項については、必要によりその都度定めるものとする。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。