○小坂鉄道レールパーク設置条例施行規則
平成26年3月20日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、小坂鉄道レールパーク設置条例(平成26年小坂町条例第11号。以下「条例」という。)第17条に基づき、小坂鉄道レールパーク(以下「レールパーク)という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 小坂鉄道レールパークに次に掲げる職員(以下「職員」という。)を置く。
(1) 園長 1名
(2) 職員 若干名
(3) その他必要に応じて雇用する臨時職員
2 必要に応じて職員の中から副園長を置くことができる。
3 園長は、職員を指揮監督し、レールパークを管理する。
4 副園長は、園長の命を受け職員を指揮監督し、レールパークを管理する。
5 職員は、上司の命を受け、担当業務に従事する。
(レールパークの使用)
第3条 条例第3条のレールパークを使用する者(以下「使用者」という。)とは下記の者をいう。
(1) レールパークの会議室及び2段B寝台(以下「会議室」という。)を貸し切りで使用する者(以下「会議室使用者」という。)
(2) レールパークに入園する者(以下「入園者」という。)
(3) レールパーク内の車両(以下「車両」という。)に体験乗車する者(以下「体験者」という。)
(4) レールパーク内のあけぼの号(以下「宿泊施設」という。)に宿泊する者(以下「宿泊者」という。)
(開園時間)
第4条 レールパークの開園時間及び入園時間は次の表のとおりとする。
開園時間 | |
4月~10月 | 11月 |
午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後4時まで |
入園時間 | |
4月~10月 | 11月 |
午後4時30分まで | 午後3時30分まで |
2 町長は、必要と認めたときは、前項の規程にかかわらず、開園時間を臨時に変更することができる。
(宿泊者の入園時間等)
第5条 宿泊者は第4条第1項の規定にかかわらず入園することかできる。
2 宿泊者の受付時間は午後4時30分からとする。
3 宿泊者が宿泊施設を使用できる時間は、午後5時から翌朝9時までとする。
4 宿泊施設の消灯時間は午後10時とする。
(休園日)
第6条 レールパークの休園日は12月1日から3月31日までとする。
2 町長は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、休園日以外の日に休園し、又は休園日に休園しないことができる。
(休園日等の変更の掲示)
第7条 町長は、休園日を変更し、又は開園時間を変更しようとするときは、レールパークに掲示するとともに、広く周知しなければならない。
2 前項の規定による受理の順位は、申請順によるものとする。
(使用者の順守事項)
第10条 会議室使用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用許可を受けた設備、器具以外は使用しないこと。
(3) 火災、盗難を予防すること。
(4) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(宿泊の申し込みと成立)
第11条 宿泊施設に宿泊の申し込みをしようとする者は、次の事項を町長に申し出なければならない。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊者の連絡先電話番号
(3) 宿泊日及び到着予定時間
(4) 宿泊料金(条例第6条別表10の宿泊料による。)と支払い方法
(5) その他町長が必要と認める事項
2 宿泊は、町長が前項の申し込みを承諾したときに成立するものとする。
(使用料)
第12条 使用料とは下記のものをいう。
(1) 会議室及の使用料(以下「会議室使用料」という。)
(2) レールパークへの入園料(以下「入園料」という。)
(3) 車両への体験乗車料(以下「体験料」という。)
(4) 宿泊施設への宿泊料(以下「宿泊料」という。)
(使用料の納入方法)
第13条 使用料の納入時期は、次のとおりとする。
(1) 入園料は入場をする際に納入しなければならない。
(2) 体験料は体験をする際に納入しなければならない。なお、町長が別に定める体験料については、指定された期日までに事前に納入しなければならない。
(3) 会議室使用料は、レールパークを使用する前に納入しなければならない。
(4) 宿泊料は宿泊をする際に納入しなければならない。なお、町長が必要と認める時は、宿泊期間の基本宿泊料を限度として、町長が別に定める申込金を、指定された期日までに事前に納入しなければならない。
(6) 町長が指定した期日までに申込金の納入がない場合は、宿泊申し込みの効力は失うものとする。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、町長がその旨を宿泊客に告知した場合に限るものとする。
(7) 使用料の支払いは、通貨又はレールパークが認めた旅行券等による。
(8) 使用料は、町長が特別の理由があると認める場合は後納させることができる。
(使用料の掲示)
第14条 町長は、使用料等に関する事項を記載した表を場内の適当な場所に掲示しなければならない。
(使用料の領収書)
第15条 入園料、体験料及び宿泊料を納入した者には入園券等を交付する。
2 使用料を納入した者には使用料領収書を交付する。なお、入園券等で代用できる場合はこの限りではない。
(使用料の減免対象)
第16条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 町が主催、共催又は主管して行う行事 全額
(2) 町又は県もしくは国が後援して行う行事 5割
(3) 町長が、特に使用料の減免を必要と認めたとき
(使用料減免の手続)
第17条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を町長に提出しその許可を得なければならない。なお、町長が特に必要と認めたときは減免の手続きをしないことができる。
(整理人の配置)
第18条 会議室の施設の使用について、町長が秩序を保つ必要があると認めた場合には、会議室使用者は整理人を置かなければならない。
(職員の立入)
第19条 町長は会議室の管理上必要があるときは、使用許可を与えた場所について、職員を立ち入らせることができる。
(損害届等の届出)
第20条 会議室使用者は、使用中に施設又は設備器具等を損傷し、もしくは滅失したときは、速やかに職員に届出て指示を受けなければならない。
(設備器具の持込み)
第21条 会議室使用者は、会議室使用に係わる特別の設備器具を持ち込む場合は、あらかじめレールパーク特別設備使用許可申請書(様式第3号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(現状回復の義務)
第22条 会議室使用者は、会議室の使用を完了したときは、職員の指示に従い直ちに使用した施設設備及び器具を現状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
(使用者の順守事項)
第23条 使用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 建物及び付属物を故意に破損しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(3) みだりに場内の施設を作動しないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(使用の制限)
第24条 町長は、次の各号の一に該当するときは、レールパークの使用を許可しない。
(1) 使用者が、伝染病疾患であると明らかに認められるとき。
(2) 使用者が、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する恐れがあると認められるとき。
(3) 使用者が、建物又はその付属物、展示物等を故意に破損するおそれのあるとき。
(4) 使用者が、他の使用者に対して著しい迷惑を及ぼす言動のおそれがあるとき。
ア 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
イ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ウ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(6) レールパークの使用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由によるとき。
(8) 宿泊の場合、満室(員)により客室に余裕がないとき。
(9) 前各号に掲げるほか、はなはだしく他人に迷惑を及ぼし、又は建物内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(宿泊者の宿泊解除権)
第25条 宿泊者は、町長に申し出て、宿泊申し込みを解除することができる。
2 町長が前項の規定に基づいて入園等の申し込みを解除したときは、使用者がいまだ受けていないレールパークの使用料は徴収しないこととする。
(宿泊者の登録)
第27条 宿泊者は、宿泊当日レールパークの受付において、次の事項を登録しなければならない。
(1) 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所、職業及び連絡先電話番号
(2) 外国旅行者にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他レールパークが必要と認める事項
(駐車の責任)
第28条 使用者がレールパークの駐車場を利用する場合、レールパークが車両の管理責任まで負うものではない。ただし、駐車場の管理にあたり、レールパークの過失によって損害を与えた場合は、その賠償の責めに応じるものとする。
(使用者の責任)
第29条 使用者の故意又は過失によりレールパークが損害を被った場合は、使用者は町長に対し、その損害を賠償するものとする。
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、レールパークの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年10月30日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
別表1(第25条関係)
宿泊解除の連絡を受けた日 | ||
不泊 | 当日 | 前日 |
100% | 100% | 50% |