○小坂町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく、子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定めるとともに、特定教育・保育施設における利用者負担額等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによるほか、法において使用する用語の例による。

(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。

(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(5) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。

(利用者負担額)

第3条 次の教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。

(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども

(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども

(3) 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども

第4条 削除

第5条 削除

第6条 削除

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条及び第5条の規定による利用者負担の額の決定及び変更、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小坂町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小坂町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小坂町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月20日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月20日 条例第11号
平成28年3月7日 条例第10号
平成31年4月1日 条例第14号
令和元年9月13日 条例第24号
令和2年2月17日 条例第7号
令和2年9月18日 条例第32号
令和5年3月8日 条例第11号