○地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例

平成27年3月20日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員及び適切かつ円滑な運営に必要な基準を定める。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の被保険者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、法第37条第1項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、当該各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数)

第4条 地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については、施行規則第140条の66に定めるところによる。

(適切、公正かつ中立な運営の確保)

第5条 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例

平成27年3月20日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)